保険証の交付について
健康保険組合に加入すると、その証明書として「健康保険被保険者証(保険証といいます)」が交付されます。病気、けがで診療を受けるときに保険証を提示すれば一部を負担するだけで、必要な医療が受けられます。
保険証の取り扱いについて
保険証は身分証明証の役割をする大切なものですから、保管には十分気をつけてください。保険証の記載事項をご自身で直したり(住所欄は別)、他人に貸与することは禁止されています。また、しまい忘れたり、病院に預けたりしないでください。
もし、保険証をなくしたり、記載事項に変更があったりしたときは、速やかに健康保険組合に届け出てください。
「高齢受給者証」について
70歳以上75歳未満の高齢者には、収入状況により医療機関で負担する医療費の割合が異なるため、自己負担の割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。 医療機関で受診する際には、「高齢受給者証」と保険証を併せて提出する必要があります(これにより医療機関での支払いは自己負担限度額まで減額されます)。
なお、負担割合に変更があったときは、「高齢受給者証」も変更となります。
臓器提供に関する意思表示
臓器の移植に関する法律の改正に伴い、保険証の裏面に「臓器提供に関する意思表示欄」を設けています。臓器提供についての詳細は、日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。
被保険者証通称名記載および旧姓併記の取扱
- 被保険者証に通称名を記載する場合
性同一性障害を有する方で、被保険者証に通称名を記載することを希望し、健保組合がやむを得ない理由があると判断できた場合は、通称名を記載した被保険者証を交付することができます。 - 被保険者証に旧姓を併記する場合必要な届出をすることで、旧姓を併記した被保険者証を交付することができます。
手続きの詳細については、健康保険組合へお問い合わせください