仕事を連続して休むとき

業務外でかかった病気や負ったけがの治療のために働くことができず、収入がなくなった場合には、「傷病手当金」が支給されます。

傷病手当金

傷病手当金

傷病手当金について

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額が支給されます。
勤務先から給料等が出ているときも、傷病手当金よりもその額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
「傷病手当金支給申請書」に、医師の意見を記入してもらいHRから別途案内する送付先に提出してください。退職した方と任意継続被保険者の方は健康保険組合へ直接提出して下さい。

被保険者期間が12ヵ月に満たない人は次の①、②のいずれか低い額になります。

  • 当該者の支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額平均額
  • 当組合の前年度9月30日時点における、全被保険者の標準報酬月額平均額
    ただし、令和6年度については①で支給する額を決定
  • 平成28年5月13日、東海北陸厚生局からの疑義照会に対し厚生労働省より②は該当しないと回答あり
  • ①の「直近」とは令和6年度以降を指しています。

支給される条件

傷病手当金は、次の4つの条件をすべて満たしたときに支給されます。

  1. 業務外の事由による病気・けがの療養中であること

  2. 仕事に就くことができないこと

  3. 連続して3日以上、休んでいること

    • 続けて休んだ場合の4日目から支給されます。
    • 初めの3日間は「待期期間」といい、支給されません。
  4. 休業した期間については給与の支払いがないこと

    • 給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは差額が支給されます。
    • 併せて、労務不能の証明・意見書の提出も必要です。

令和4年1月1日施行に伴う、支給期間の通算化の考え方

令和4年1月1日時点で傷病手当金の受給権がある者についてのポイント

  • 総支給日数=1年6か月分
  • 支給日数のカウントの仕方
  • 出勤により、不支給となる期間は、支給日数としてカウントしない
  • 報酬や各種年金との調整により不支給となる期間についても、支給日数としてカウントしない
  • 調整の結果、一部でも傷病手当金が給付される場合はカウントする

傷病手当金と出産手当金が受けられるとき

傷病手当金と出産手当金では「出産手当金」の支給が優先されますが、傷病手当金の額が出産手当金よりも多ければ、その差額が支給されます。

老齢年金、障害厚生年金等を受けることになったとき

退職後(資格喪失後)に傷病手当金の継続給付を受けている方が、老齢厚生年金、または障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)を受けることになったときは、どちらの場合も傷病手当金の継続給付は支給されません。

参考:退職後の健康保険(任意継続)

傷病手当金の額が、それぞれの年金支給額よりも大きい場合には、その差額が支給されます。

就業中および通勤中に発生した事故の場合

就業中および通勤中に発生した事故の場合は、所属している事業所のご担当者に連絡してください。健康保険ではなく労災保険が適用になります。

  • ただし労災保険の適用外の場合は、5人未満の法人を除く法人の役員としての業務を除き、健康保険の対象となります。
令和4年1月1日施行の経過措置について

経過措置

施行日の前日において、支給を始めた日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金について改正後の規定を適用する

  • 令和4年1月1日時点で傷病手当金の受給権がある者(令和2年7月2日以降に傷病手当金の支給を開始した者)については、出勤等に伴い不支給となった期間がある場合は、その期間を延長して傷病手当金を支給する
改正後の傷病手当金の支給期間イメージ
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