被扶養者の資格を喪失するとき
被扶養者として一度認定されたあと、時間の経過とともに生活・生計状況が変化して、健康保険の被扶養者の資格を喪失することがあります。例えば、被扶養者であった人の就職、結婚、別居、死亡などの場合です。
「被扶養者として認定されるための条件」にみられる被扶養者の要件を満たさない場合は、被扶養者から削除の手続きをとらなければなりません。「健康保険被扶養者(異動)届」に該当事項を記入し、必要書類を添えて届け出てください。また、その事由の発生から5日以内に株式会社ネクステージ労務人事課を経由して当組合に届出を行うようにしてください。
例えばこんなとき
就職したとき 収入が増えたとき |
子どもや配偶者などの被扶養者が就職して勤め先の健康保険に加入したり、収入が増えて被扶養者としての認定要件をみたさない場合などは、被扶養者から削除の手続きが必要となります。 |
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別居したとき | 被保険者と同居していなければ被扶養者として認められない人(参照:「被扶養者として認定されるための条件」)は別居によって被扶養者から削除の手続きが必要となります。 |
雇用保険失業給付が受給開始になったとき | 子どもや配偶者などの被扶養者が、失業給付を受給し始めたときは被扶養者から削除の手続きが必要となります。 ※ただし、失業給付の金額が日額3,612円未満(60歳以上または障害者は日額5,000円未満)の場合は除きます。 |
結婚したとき | 被扶養者が結婚相手の被扶養者になったときは削除の手続きが必要となります。 |
75歳になったとき | 被保険者や被扶養者が75歳になったときは、後期高齢者医療制度の被保険者となるため資格を喪失します。 ※後期高齢者医療制度の対象となる被保険者に74歳以下の被扶養者がいる場合、被扶養者も加入資格を喪失しますので、資格喪失後75歳になるまでは、国民健康保険など他の医療保険に加入する必要があります。詳しくは、後期高齢者医療制度の説明ページをご覧ください。 |
死亡したとき | 被扶養者が死亡した場合も、被扶養者から削除の手続きが必要となります。また、家族埋葬料も支給されますので、別途申請が必要となります。 |
国内退去した時 | 何らかの理由で、生活の基礎を国外に移したときは、被扶養者としての認定条件を満たさなくなるため被扶養者からの削除手続きが必要となります。 ※例外事由に該当する場合はこの限りではありません。 |