出産したときの手続きについて
被保険者およびその被扶養者が出産したときは、「出産育児一時金」が支給されます(被扶養者である家族の場合、「家族出産育児一時金」といいます)。
また、生まれた子供を被扶養者とする時はあわせて「健康保険被扶養者異動届」が必要になります。
被保険者および被扶養者が出産したときは、1児につき500,000円が支給されます。妊娠してから4ヶ月(85日)以上たっていれば、流産や死産、人工中絶の場合も、出産として扱われます。
出産育児一時金(被扶養者の場合は「家族出産育児一時金」)
- 産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における、妊娠22週以降の出産(死産を含む)の場合。制度未加入機関での出産の場合は488,000円。
- 多児の場合は人数分。
出産費用の支払いについて
出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、健康保険組合から医療機関に直接支払う「直接支払制度」や医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る「受取代理制度」を活用ください。
そうすることで、窓口で支払う金額を軽減することができます。
直接支払制度
直接支払制度とは、出産育児一時金の額を上限として、被保険者に代わって医療機関等が健康保険組合に出産費用を請求する制度です。出産予定の医療機関等にて合意文書を取り交わせば利用可能です。自己負担額は出産育児一時金を差し引いた金額のみとなるため、原則、健康保険組合に対して申請する必要はありません。
- 付加給付(および差額が出た場合はその額)の当組合への申請は別途必要となります。
- 直接支払制度を利用しない場合も、その旨の合意文書が必要になります。
受取代理制度
直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等でも、受取代理制度を行っている場合があります。事前に健保組合に申請を行うことで、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る制度です。
産科医療補償制度とは
なんらかの理由で重度脳性麻痺となった赤ちゃんとそのご家族のための補償制度です。この制度は公益財団法人日本医療機能評価機構により運営されています。
平成27年1月1日以降に出生したお子様の場合補償の対象は原則、以下の通りです。
補償の対象
- (1) 出生体重1,400g以上かつ在胎週数32週以上、または在胎週数28週以上で所定の要件
- (2) 先天性や新生児期等の要因によらない脳性麻痺
- (3) 身体障害者手帳1・2級相当の脳性麻痺
- 出生日により保障の対象が異なります。詳細は、以下のリンクより公益財団法人日本医療機能評価機構のホームページにてご確認ください。