訪問看護療養費について
医師が「居宅において継続して療養を受ける状態にあること」を認めた方が、訪問看護等の療養上の世話や必要な補助を受けた場合、「訪問看護療養費」が支給されます。
訪問看護療養費
医師が「居宅において継続して療養を受ける状態にあること」を認めた方(難病患者等で医師が厚生労働省の基準により認めた方)が、家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者(訪問看護ステーション)の訪問看護・介護サービスを受けたときは、かかった費用の3割だけを負担すればよいこととされています。残りの7割は、「訪問看護療養費」として健康保険組合が負担します。
(被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費」といいます。)
注意点
- 訪問看護・介護サービスを受けた際に、介護保険からの給付を受けられる場合には、介護保険が原則として優先されます。
- 希望して受けた特別サービス(営業時間外の対応等)、交通費・おむつ代などの実費については、別途お支払いが必要になります。