後期高齢者医療制度
75歳以上(一定の障害がある方は65歳以上)の方を対象とする医療保険制度です。75歳の誕生日当日から、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
運営体制について
各都道府県の広域連合が運営し、市区町村が保険料徴収を行っています。
各都道府県の広域連合の役割
財政運営、資格の認定、被保険者証等の交付、保険料の決定、医療給付の審査・支払い等
市区町村の役割
各種届出の受付や被保険者証等の引き渡し等の窓口業務、保険料の徴収 等
保険料について
保険料は、被保険者全員で均等に負担する「均等割」と、所得に応じて負担する「所得割」で構成され、都道府県ごとに条例によって定められます。
加入区分について
後期高齢者医療制度の加入者は被保険者のみで構成され、被扶養者資格は存在しません。
保険給付について
窓口負担の医療費(外来・入院など)は一部例外を除き1割負担となります。
※同じ世帯の後期高齢者医療被保険者の中に住民税課税所得145万円以上の方がいる場合は3割負担となります。
制度の移行(健康保険制度の資格喪失)について
75歳(寝たきりや障害がある等の場合65歳)になった場合、健康保険制度(被保険者・被扶養者)の資格対象から除外され、資格も喪失します。
また、被扶養者も同様に資格を喪失することになります。各種条件を下記に記載しておりますので、確認をお願いします。
●後期高齢者医療制度の諸条件一覧
〇被保険者、被扶養者ともに75歳に達した場合 | 被保険者、被扶養者ともに後期高齢者医療制度に移行 |
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〇被保険者が75歳に達し、被扶養者は75歳未満の場合 | 被保険者は後期高齢者医療制度に移行、被扶養者は国民健康保険に加入するか他の家族の被扶養者となる |
〇被保険者が75歳未満、被扶養者が75歳に達した場合 | 被保険者は健康保険の資格を継続、被扶養者は後期高齢者医療制度に移行 |
前期高齢者医療費の財政調整
前期高齢者と言われる65歳~75歳未満の約8割が国民健康保険に加入しており、医療費の負担に不均衡が生じていることから、各保険者の前期高齢者加入率に応じて負担を調整する仕組みが導入されています。
調整は、各保険者の前期高齢者加入率と、全保険者の前期高齢者の平均加入率を比較して行われます。前期高齢者の加入率の低い健康保険組合等は、「前期高齢者納付金」を負担することになります。