出産したとき
被保険者およびその被扶養者が出産したときは、「出産育児一時金」が支給されます(被扶養者である家族の場合、「家族出産育児一時金」といいます)。
「出産育児一時金」は、出産費の補助として、子供1人につき50万円が支給されます。
出産育児一時金(被扶養者の場合は「家族出産育児一時金」)
支給される額
- 産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における、妊娠22週以降の出産(死産を含む)の場合。制度未加入機関での出産の場合は488,000円。
出産費用の支払いについて
出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、健康保険組合から医療機関に直接支払う「直接支払制度」や医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る「受取代理制度」を活用ください。
そうすることで、窓口で支払う金額を軽減することができます。
直接支払制度
直接支払制度とは、出産育児一時金の額を上限として、被保険者に代わって医療機関等が健康保険組合に出産費用を請求する制度です。出産予定の医療機関等にて合意文書を取り交わせば利用可能です。自己負担額は出産育児一時金を差し引いた金額のみとなるため、原則、健康保険組合に対して申請する必要はありません。
なお、出産費用が出産育児一時金より少なかった場合は、後日、健康保険組合からご連絡させていただいき、お振込みの手続きをいたします。
- 直接支払制度を利用しない場合も、その旨の合意文書が必要になります。
受取代理制度
直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等でも、受取代理制度を行っている場合があります。事前に健保組合に申請を行うことで、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る制度です。
- こちらの制度をご利用の際は健康保険組合まで連絡ください。
直接支払制度や受取代理制度を利用したくない場合や海外で出産する場合には、被保険者等が医療機関に一旦全額支払い、出産後に健康保険組合へ申請することで、出産育児一時金を受け取ることができます。
産科医療補償制度とは
なんらかの理由で重度脳性麻痺となった赤ちゃんとそのご家族のための補償制度です。この制度は公益財団法人日本医療機能評価機構により運営されています。
令和4年1月1日以降に出生したお子様の場合補償の対象は原則、以下の通りです。
補償の対象
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(1)在胎週数28週以上であること
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(2)先天性や新生児期等の要因によらない脳性麻痺
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(3)身体障害者手帳1・2級相当の脳性麻痺
- 出生日により保障の対象が異なります。詳細は、以下のリンクより公益財団法人日本医療機能評価機構のホームページにてご確認ください。
出産手当金
出産手当金
女性被保険者が出産したときには、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額が支給されます。これを「出産手当金」といいます。
なお、「仕事を休んだ」理由は、傷病手当金の場合の「働けないために休んだ」という例よりは範囲が広く、働こうと思えば働ける状態にあってもかまいません。出産手当金支給申請書に医師または助産師の証明を記入してもらい会社へ提出します。退職した方と任意継続被保険者の方は健康保険組合へ直接提出してください。
被保険者期間が12ヵ月に満たない人は次の①、②のいずれか低い額
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①当該者の支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額平均額
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②当組合の前年度9月30日時点における、全被保険者の標準報酬月額平均額
支給される期間
- 出産日は産前になります。
- 多胎妊娠の場合は出産の日以前98日、出産の日の翌日以降56日となります。
- 出産予定日より遅い出産の場合、遅れた日数分は産前としてプラスされます。
- 支給されるのは、上記期間のうち仕事を休んだ日数分。
出産手当金と傷病手当金を同時に受けられるとき
傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。ただし、出産手当金の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
産前産後休業期間中および育児休業等期間中は保険料が免除されます
産前産後休業期間中および育児休業等期間中の保険料は、負担軽減をはかるため、会社の申し出により被保険者本人分・会社負担分が、育児休業等を開始した月から育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。
- 育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
- 産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
- 育児休業期間中の保険料の免除要件についてはこちらをご確認ください