病気やけがをしたとき

業務外の病気やけがをしたとき、医療機関等の窓口で保険証を提出して受診すると、かかった医療費の3割を支払えば必要な療養が受けられます。なお、小学校入学前の子どもと70歳以上の高齢者は、窓口負担がさらに軽減されます。
健康保険では、業務外の病気やけがに対して行う保険給付を「療養の給付」といいます。医療機関等で支払う医療費が3割で済むのは、医療費の7割を健康保険組合が負担しているからです。

病気やけがをしたとき

療養の給付(被扶養者の場合は「家族療養費」として支給)

支給される額

支給される額 表
  • 「現役並みの所得がある人」とは、70歳以上の被保険者で、年収383万円以上(70歳以上の扶養家族がいる場合は520万円以上)、かつ標準報酬月額28万円以上の所得がある人と、 その被扶養者をいいます。

入院した場合の食事について

入院した場合、診療や薬にかかる費用(療養の給付)の自己負担金とは別に、入院中の食事にかかる費用(食事療養標準負担額という)として1日3食を限度に1食につき490円(難病・小児慢性特定疾病患者は1食280円)が自己負担となります。そして、食事療養標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として当健保が負担します。

また、65歳以上75歳未満の高齢者が入院した場合は、1食につき490円の食費と1日につき370円の居住費(生活療養標準負担額という)を負担します。生活療養標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」として当健保が負担します。

健康保険組合から傷病原因についてお問合せをする場合があります

けがや病気の治療について、傷病原因によっては健康保険証の使用ができないことがあります。
そのため外傷性が疑われるけがや病気の治療をされた場合は、けがや病気の負傷原因のお問い合わせを文書にてさせていただきます。

お手元にお問い合わせ文書が届きましたら、適正な保険給付のため、ご回答へのご協力をお願い申し上げます。

送付時期といたしましては、診療報酬明細書(=レセプト)の到着後となるため、受診月から3か月後になります。

なお、健康保険組合の個人情報保護方針に則り、適正に取り扱いいたします。

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