退職後の健康保険(任意継続)
退職した場合、健康保険組合資格を喪失します。
健康保険証を5日間以内に会社へ返却してください。
退職後の医療保険については各自の条件に合わせてご加入してください。
退職後に加入する医療保険
退職後
- 加入する健康保険組合によって条件があります。
75歳以上
任意継続被保険者制度について(退職後も継続して健康保険組合に加入の場合)
本人の希望があり、加入の条件を満たしていれば、健康保険組合に被保険者としての資格を継続できる制度です。
- 条件を満たしていない、または本人の希望がない場合は、退職翌日より資格が喪失しますのでご注意ください。
任意継続被保険者制度の対象者
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 退職などにより健康保険の被保険者資格の喪失者
- 継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
- 資格を失った日より20日以内に申請をすること
上記3点の要件を満たしていることが対象条件となります。
(健康保険法第37条に則り規定)
任意継続被保険者制度の加入期間
任意継続被保険者の資格取得日より2年間になります。
- 75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
任意継続被保険者制度の給付内容について
法定給付・保健事業(健診・KENPOS)は給付され、利用できます。ただし出産手当金・傷病手当金については給付されません。
- 出産手当金・傷病手当金は退職前の被保険者資格が対象となり給付される場合があります。後段の[退職前の被保険者資格が対象となり給付される場合]をご確認ください。
任意継続被保険者の納付する保険料
被保険者の自己負担分と会社負担分をあわせた全額を自己負担します。任意継続被保険者になると、会社による保険料負担はありません。毎月10日までに自分で保険料を納付します。(10日が土日祝日の場合は翌営業日までに金融機関の窓口やATMから、当組合の指定口座に入金されるようにお振込み下さい。振込手数料はご自身でご負担いただきます。)
- 初回については健康保険組合が定める日。
- 保険料には前納制度があり、年4%の複利原価法による割引が適用されます。
詳しくは「前納保険料早見表」をご確認ください。 - 保険料の計算基礎となる標準報酬は、次のいずれか低い方が適用されます。
・退職時の標準報酬
・前年度9月30日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬の平均額 - ただし令和4年度については前年の9月30日がないため、令和4年4月1日の全被保険者の標準報酬月額の平均額とする。(昭和51年6月16日保保発第63号 厚生省通知)
任意継続被保険者制度の資格喪失について
次の事由に該当した場合は、任意継続被保険者の資格を失います。
- 任意継続被保険者が資格喪失を申出た場合(申出が受理された日の属する月の翌月1日に資格喪失)※
- 期間満了となった場合(任意継続被保険者の資格取得日より2年間)
- 本人が亡くなった場合
- 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
- 後期高齢者医療制度(75歳)の被保険者資格を取得した場合
- 就職して、別の健康保険、共済組合などの被保険者資格を取得した場合
- 任意継続被保険者が資格喪失を申出た場合(申出が受理された日の属する月の翌月1日に資格喪失)
- 保険料を前納した者についても任意脱退は可能であり、前納に係る期間の経過前の資格喪失であれば、未経過期間に係る前納保険料は返還します。
前納保険料の返還方法は、被保険者資格取得による喪失と同様の取り扱いとなります。
退職前の被保険者資格が対象となり給付される場合
傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料について退職前の被保険者資格(継続して1年以上)が対象となり給付されます。
また任意継続被保険者制度資格の有無にかかわらず対象となります。
ただし、給付は被保険者本人のみ、被扶養者は対象外です。
退職前の被保険者資格が対象となる給付一覧
傷病手当金
支給の条件 | 退職時に傷病手当金を受給中(または受給できる状態)で、引き続きその病気やけがの療養のために働けない場合 |
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支給される期間 | 傷病手当金の受給期間満了まで
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出産手当金
支給の条件 | 退職時に出産手当金を受給中(または受給できる状態)の場合 |
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支給される期間 | 出産手当金の受給期間満了まで |
出産育児一時金
支給の条件 | 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合 |
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埋葬料(費)
支給の条件 |
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