保有個人データ(診療報酬明細書以外)の開示・訂正・利用停止等の手続きについて
下記の請求者から、保有個人データ(診療報酬明細書以外)の開示・訂正・利用停止の請求があった場合は個人情報保護方針に基づき対応します。
なお開示・訂正・利用停止の決定には1ヶ月程度の期間を要します。
開示請求・開示依頼又は訂正・利用停止届出等を行うことができる者
下記のいずれかに当てはまる者
被保険者等(開示請求、訂正・利用停止等届出)
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①被保険者又は被扶養者本人(被保険者であった者及び被扶養者であった者を含む)(以下「被保険者等」という)
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②被保険者等が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人
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③被保険者等本人が開示請求をすることにつき委任をした代理人(任意代理人)
遺族等(開示依頼)
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①被保険者等が死亡している場合にあって、当該被保険者の父母、配偶者若しくは子又はこれらに準ずる者(以下「遺族」という)
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②遺族が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人
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③遺族が保有個人データの開示依頼をすることにつき委任をした代理人(任意代理人)
開示請求、開示依頼に必要な書類
被保険者等からの開示請求の場合
- 郵送での開示を希望される場合は、別途住民票または外国人登録原票の写しのご提出を依頼する場合があります。
遺族等からの開示依頼の場合
訂正・利用停止等届出に必要な書類
被保険者等からの訂正・利用停止等届出の場合
- 郵送での開示を希望される場合は、別途住民票または外国人登録原票の写しのご提出を依頼する場合があります。
開示・訂正・利用停止にかかる手数料
事務手数料はございませんが、郵送代・コピー代等について実費ご負担いただきます。
手続きの流れ
- 保有個人データ(診療報酬明細書等以外)開示請求書、又は保有個人データ訂正・利用停止等届出書に加え、本人・代理人確認書類(訂正・利用停止等届出の手続き必要書類参照)を当組合に郵送
- 当組合にて書類確認
- 当組合から依頼者に開示(不開示)決定通知の送付
訂正・利用停止の場合は、保有個人データに関する決定通知を送付 - 開示の場合は、依頼者に依頼書類(写)送付