よくあるご質問
適用に関する質問
「健康保険被保険者証/高齢受給者証滅失・き損・再交付申請書」を各事業所へ届出ください。また、無くした保険証の悪用防止のため、早急に警察に届け出てください。
なお、再発⾏後、保険証が⾒つかった場合は、速やかに紛失した保険証を返却してください。
「健康保険被扶養者異動届」「被扶養者状況調査書」「国民年金第3号被保険者届」、その他書類(詳しくはこちらをご覧下さい)を各事業所に届け出てください。被扶養者の範囲はこちらをご覧ください。なお、認定対象者によって状況が異なりますので、「被扶養者状況調査書」を届け出ていただく場合がございます。
「健康保険被扶養者異動届」に保険証と就職先の保険証のコピーを添えて各事業所へ届出ください。
就職先の保険証が手元に届くまでに時間がかかる場合は、新保険証が届き次第、速やかにコピーを提出してください。
夫婦が共同して扶養している場合は原則として、年間収⼊の多いほうの被扶養者とします。又、2 ⼈の年間収⼊が同程度である場合は、主として⽣計、生活を維持する⼈の被扶養者とします。
同居(同一世帯)の場合は、年収が130万円未満(60歳以上の方または障害厚生年金の受給要件に該当する方は年収180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であることが必要です。
別居の場合は、同居の場合の収入要件に加え、被保険者からの仕送額(援助額)より少ないことが必要です。
認定対象者の年収は、年金や失業給付金なども含め、すべての収入が対象になります。 同居・別居にかかわらず後期高齢者医療制度の対象者(75歳以上)は被扶養者にはなれません。
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①被保険者と同居していても別居していてもよい人
配偶者(内縁関係も可)、子・孫、兄・姉、弟・妹、父母・祖父母などの被保険者の直系尊属 -
②被保険者と同一世帯であることが条件になる人
上記①以外の3親等内の親族、被保険者の配偶者(内縁関係も可)の父母・連れ子、配偶者(内縁関係も可)死亡後の父母・連れ子
- 上記により被扶養者の認定を行いますが、個々の具体的事情に照らしもっとも妥当と思われる認定を健康保険組合が行います。
給付に関する質問
お子様の保険証を作成するにあたり、「健康保険被扶養者異動届」をご提出下さい。その他必要書類も合わせて届出ください。出産のために会社を休んだ場合は、「出産手当金支給申請書」を各事業所に届出ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
受けられます。分娩が予定⽇より遅れた場合は、その⽇数が延⻑されることになっています。したがって、「98日プラス遅れた日数」が支給期間となります。ただし、医師の証明はそのつど必要になります。
夫婦が共働きでそれぞれ被保険者本人になっているときは、妻の加入している保険者から本人としての給付を受けることになります。ですので、同時に夫の保険者から妻の給付を受けることが出来ません。
産前産後休業中(出産予定日前42日、出産後56日)及び出産後育児のため休業するときは、事業主に申出することにより休業中の保険料が免除されます。
<免除期間>
産前産後休業及び育児休業等を開始した日の属する月から、その産前産後休業及び育児休業が終了する⽇(育児休業は最⻑で⼦供の年齢が満3歳になるまで)の翌日が属する月の前月までです。
詳しくは各事業所へお問合せください。
「傷病手当金支給申請書」と必要書類を添付し、各事業所へ届出てください。詳しくはこちらをご覧ください。
「埋葬料(費)支給申請書」と必要書類を添付し、各事業所へ届出ください。詳しくはこちらをご覧ください。
病院の窓口で支払った自己負担額が、一定の基準額を超えた場合に原則、自動的に支給されます。該当する方は診療を受けた月からおおよそ3ヵ月後以降に当組合よりお知らせいたしますので、特に手続きは必要ありません。(医療機関から健保に、診療報酬明細書(レセプト)が届くまでの処理の関係で振込み日が遅くなる場合もあります)
医師の指示により負傷、疾病等で移動が困難な患者が一時的、緊急的に通常の手段以外で移送された場合に移送費は認められます。最終判断は健康保険組合がすることになっています。
詳しくはこちらをご覧ください。
任意継続に関する質問
退職日までに被保険者期間が継続して2ケ月以上ある人は引き続き、当組合の任意継続被保険者になることができます。(最⻑2年間)
詳しくはこちらをご覧ください。
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(1)資格喪失日以後20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を当組合へ届け出てください。
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(2)申請書の内容を確認後、ご自宅に「被保険者証」と「保険料の納付書」を送付いたします。
保険料は納付期日までに必ずご入金ください。
令和4年4月1日以降に加入された方は、ご本人の退職時の標準報酬月額(以下、月額とする)に保険料率を乗じて計算されます。
令和4年3月31日以前に加入された方は、ご本人の退職時の月額と当組合の全被保険者の平均月額(毎年10月初旬に、トップページの「お知らせ」に掲載されています。)とを比べ、いずれか低い⽅の⽉額に保険料率を乗じて計算されます。
在職時の保険料は、会社が⼀部を負担していましたが、任意継続被保険者の場合は、全額自己負担になりますのでご注意ください。
原則ご自身でのお振込みになります。毎月納付書により納付する方法と、一定期間分を一括して事前に納付書により納付(前納)する方法があります。
(当組合からの自動引落としは出来ませんのでご了承ください。)
納付期日までに金融機関の窓口やATM、インターネットバンキングから、当組合の指定口座に入金されるようにお振込みください。
下記の理由で脱退することが可能です。
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(1)2年間経過したとき
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(2)就職したとき
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(3)保険料を納付期⽇までに納付しなかったとき(毎⽉10日まで)
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(4)死亡したとき
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(5)後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
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(6)任意継続被保険者が資格喪失を申出た場合
(申出が受理された日の属する月の翌月1日に資格喪失)