退職後の健康保険について

退職した場合、健康保険組合資格を喪失します。
健康保険証を5日間以内に各事業所へ返却してください。
退職後の医療保険については各自の条件に合わせてご加入してください。

退職後に加入する医療保険

退職後

  • 加入する健康保険組合によって条件があります。

75歳以上

退職後の保険証について

退職したとき、被扶養者でなくなったときは必ず保険証を返却してください。
退職日の翌日(資格喪失日)から、当組合の保険証を使用することはできません。 保険証を返却せず、引き続き医療機関を受診された場合は、後日当組合が負担した医療費をお返しいただくことになりますので、ご注意ください。
本来支払う必要のない資格喪失後の受診により発生した医療費(不当利得)を、当組合が立て替え払いしております関係上、恐れ入りますがお支払いいただくまで厳正に対処させていただきますので、ご了承ください。

  • 民法第703条(不当利得の返還義務)
    法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人の損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
  • 健康保険法第58条(不正利得の徴収等)
    偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者はその者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。

任意継続被保険者制度について(退職後も継続して健康保険組合に加入の場合)

本人の希望があり、加入の条件を満たしていれば、健康保険組合に被保険者としての資格を継続できる制度です。

  • 条件を満たしていない、または本人の希望がない場合は、退職翌日より資格が喪失しますのでご注意ください。

任意継続被保険者制度の対象者

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  1. 退職などにより健康保険の被保険者資格の喪失者
  2. 継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
  3. 資格を失った日より20日以内に申請をすること

上記3点の要件を満たしていることが対象条件となります。
(健康保険法第37条に則り規定)

任意継続被保険者制度の加入期間

任意継続被保険者の資格取得日より2年間になります。

  • 75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。

任意継続被保険者制度の給付内容について

法定給付・保健事業(WELBOX・健診・KENPOS)は給付され、利用できます。ただし出産手当金・傷病手当金については給付されません。

  • 出産手当金・傷病手当金は退職前の被保険者資格が対象となり給付される場合があります。後段の[退職前の被保険者資格が対象となり給付される場合]をご確認ください。

任意継続被保険者の納付する保険料

被保険者の自己負担分と会社負担分をあわせた全額を自己負担します。任意継続被保険者になると、会社による保険料負担はありません。毎月10日までに自分で保険料を納付します。(10日が土日祝日の場合は翌営業日までに金融機関の窓口やATMから、当組合の指定口座に入金されるようにお振込み下さい。振込手数料はご自身でご負担いただきます。)

  • 初回については健康保険組合が定める日。
  • 保険料には前納制度があります。詳しくは手続き前に健康保険組合までお問い合わせください。
  • 保険料の計算基礎となる標準報酬は、退職時の標準報酬が適用されます。

任意継続被保険者制度の資格喪失について

次の事由に該当した場合は、任意継続被保険者の資格を失います。

  • 任意継続被保険者が資格喪失を申出た場合(申出が受理された日の属する月の翌月1日に資格喪失)※
  • 期間満了となった場合(任意継続被保険者の資格取得日より2年間)
  • 本人が亡くなった場合
  • 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
  • 後期高齢者医療制度(75歳)の被保険者資格を取得した場合
  • 就職して、別の健康保険、共済組合などの被保険者資格を取得した場合
  • 保険料を前納した者についても任意脱退は可能であり、前納に係る期間の経過前の資格喪失であれば、未経過期間に係る前納保険料は返還します。
    前納保険料の返還方法は、被保険者資格取得による喪失と同様の取り扱いとなります。

退職前の被保険者資格が対象となり給付される場合

傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料について退職前の被保険者資格(継続して1年以上)が対象となり給付されます。
また任意継続被保険者制度資格の有無にかかわらず対象となります。
ただし、給付は被保険者本人のみ、被扶養者は対象外です。

退職前の被保険者資格が対象となる給付一覧

傷病手当金

支給の条件 退職時に傷病手当金を受給中(または受給できる状態)で、引き続きその病気やけがの療養のために働けない場合
支給される期間

傷病手当金の受給期間満了まで

  • 老齢厚生年金等を受給している場合は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。

当組合では、資格喪失後の傷病手当金の支給決定に際し、適正な審査を行うため、定期的に健康保険法第59条に基づき生活状況の調査を行います。(正当な理由なく調査にご協力いただけない場合は、健康保険法第121条により保険給付の全部または一部が支給されないことがあります。)

出産手当金

支給の条件 退職時に出産手当金を受給中(または受給できる状態)の場合
支給される期間 出産手当金の受給期間満了まで

出産育児一時金

支給の条件 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合

埋葬料(費)

支給の条件
  • 資格喪失後3ヵ月以内に被保険者が死亡した場合
  • 資格喪失後の傷病手当金・出産手当金の受給中もしくは受給終了後3ヵ月以内に被保険者が死亡した場合
  • 資格喪失後3ヵ月以内の死亡については、被保険者期間が1年以上なくても支給対象になります。