亡くなったとき

被保険者や被扶養者が亡くなった場合は、埋葬料が支給されます。また、支給対象の家族や身内の方がいない場合は、埋葬をおこなった方に埋葬費が支給されます。

埋葬料(費)(被扶養者の場合は「家族埋葬料」)

支給される額

  • 支給対象の家族や身内の方がいない場合は、実際の埋葬をおこなった方に埋葬料(費)が支給されます。

被保険者が死亡したときには、「本人によって扶養されていた遺族」に「埋葬料」5万円が支給されます。また、被扶養者である家族が死亡したときには、被保険者に「家族埋葬料」5万円が支給されます。

被保険者が扶養していた家族に関して

前述のとおり、被保険者が亡くなった場合、被保険者が扶養していた家族に埋葬料が支給されます。ただし、被扶養者だけが対象というわけではありません。被保険者と同居しておらず、かつ親族でなくても、被保険者に一部でも生計を維持されていた方は対象となります。

被保険者証の返却を

被保険者が死亡したときには、被保険者証(被扶養者分を含むすべて)を、被扶養者が死亡したときには被保険者証(当該被扶養者分)を各事業所に返却してください。限度額適用認定証や高齢受給者証等を発行している場合は、併せて返却してください。

就業中および通勤中に発生した事故が原因の場合

就業中および通勤中に発生した事故が原因で亡くなった場合は、所属している事業所のご担当者に連絡してください。健康保険ではなく労災保険が適用になり、葬祭料が支給されます。

  • ただし労災保険の適用外の場合は、5人未満の法人を除く法人の役員としての業務を除き、健康保険の対象となります。