診療報酬明細書(レセプト)の開示について
下記の請求者から、診療報酬明細書(レセプト)の開示請求があった場合は当該医療機関へ診療に差し支えないことを確認のうえ開示します。
なお開示決定には1ヶ月程度の期間を要します。
診療報酬明細書(レセプト)とは
診療報酬明細書(レセプト)とは、病名や処方薬、検査、手術等の点数が記された、医療機関から健康保険組合に届く請求書のことです。
開示請求を行うことができる者
下記のいずれかに当てはまる者
被保険者等
- ①被保険者又は被扶養者本人
(被保険者であった者及び被扶養者であった者を含む)(以下「被保険者」という) - ②被保険者が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人
- ③被保険者本人が開示請求をすることにつき委任をした代理人(任意代理人)
遺族等
- ①被保険者が死亡している場合にあって、当該被保険者の父母、配偶者若しくは子又はこれらに準ずる者(以下「遺族」という)
- ①遺族が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人
- ①遺族がレセプトの開示依頼をすることにつき委任をした代理人(任意代理人)
開示請求に必要な書類
被保険者等からの開示請求の場合
遺族等からの開示依頼の場合
開示にかかる手数料
手数料はありません。
手続きの流れ
- 診療報酬明細書等開示依頼書、本人確認書類を当組合へ郵送
- 当組合にて書類確認
- 医療機関へ開示可否について照会
- 医療機関からの回答に基づき、依頼者へ開示可否の決定通知送付
- 開示の場合は、依頼者へ診療報酬明細書(写)送付