よくあるご質問
適用に関する質問
「被保険者証再交付申請書」と「被保険者証滅失届」を各会社(人事部門)へ届け出てください。また、無くした保険証の悪用防止のため、早急に警察に届け出てください。
なお、再発⾏後、保険証が⾒つかった場合は、速やかに紛失した保険証を返却してください。
「健康保険被扶養者(異動)届」、その他書類(詳しくはこちらをご覧下さい)を各会社(人事部門)経由で健康保険組合へ原則5日以内に届け出てください。被扶養者の範囲はこちらをご覧ください。
「健康保険被扶養者(異動)届」に保険証を添えて各会社(人事部門)へ届け出てください。
夫婦が共同して扶養している場合は原則として、年間収⼊の多いほうの被扶養者とします。又、2⼈の年間収⼊が同程度である場合は、主として生計(生活)を維持する⼈の被扶養者とします。
同居(同一世帯)の場合は、年収が130万円未満(60歳以上の方または障害厚生年金の受給要件に該当する方は年収180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であることが必要です。
別居の場合は、年収130万円未満(60歳以上の方または障害厚生年金の受給要件に該当する方は年収180万円未満)で被保険者からの仕送額(援助額)より少ない場合となります。
認定対象者の年収は、年金や失業給付金なども含め、すべての収入が対象になります。 同居・別居にかかわらず後期高齢者医療制度の対象者(75歳以上)は被扶養者にはなれません。
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①被保険者と同居していても別居していてもよい人
配偶者(内縁関係も可)、子・孫、兄・姉、弟・妹、父母・祖父母などの被保険者の直系尊属 -
②被保険者と同一世帯であることが条件になる人
上記①以外の3親等内の親族、被保険者の配偶者(内縁関係も可)の父母・連れ子、配偶者(内縁関係も可)死亡後の父母・連れ子
- 上記により被扶養者の認定を行いますが、個々の具体的事情に照らしもっとも妥当と思われる認定を健康保険組合が行います。
被保険者の方が産前産後休業中(出産予定日前42日、出産後56日)及び出産後育児のため休業するときは、事業主に申出することにより休業中の保険料が免除されます。
<免除期間>
産前産後休業及び育児休業等を開始した日の属する月から、その産前産後休業及び育児休業が終了する日(育児休業は最長で子供の年齢が満3歳になるまで)の翌日が属する月の前月までです。
詳しくは各会社(人事部門)または健康保険組合へお問合せください。
給付に関する質問
お子様の保険証を作成するにあたり、「健康保険被扶養者異動届」、その他書類(詳しくはこちらをご覧下さい)を、各会社(人事部門)経由で健康保険組合へ届け出てください。
出産のために会社を休んだ場合は、出産手当金請求書を各会社(人事部門)経由で健康保険組合に届出てください。詳しくはこちらをご覧ください。
出産育児一時金の申請方法についてはこちらをご覧ください。
受けられます。分娩が予定⽇より遅れた場合は、その⽇数が延⻑されることになっています。したがって、「98日プラス遅れた日数」が支給期間となります。ただし、医師の証明はそのつど必要になります。
夫婦が共働きでそれぞれ被保険者本人になっているときは、妻の加入している保険者から本人としての給付を受けることになります。夫の加入する保険者からの妻分の給付はありません。
「埋葬料(費)支給申請書」と必要書類を添付し、各会社(人事部門)経由で健康保険組合へ届け出てください。詳しくはこちらをご覧ください。
病院の窓口で支払った自己負担額が、一定の基準額を超えた場合に原則、自動的に支給されます。該当する方は診療を受けた月からおおよそ3ヵ月後以降に当組合よりお知らせいたしますので、特に手続きは必要ありません。(医療機関から健保に、診療報酬明細書(レセプト)が届くまでの処理の関係で振込み日が遅くなる場合もあります)支給は、お給料に上乗せして事業主からお振込みされます。
受診されるのが被扶養者であっても、限度額適用認定証の区分は被保険者の所得によって決まりますので、専業主婦であるからという理由で低所得の区分になるわけではありません。詳しくは健康保険組合までお問合わせください。
任意継続に関する質問
被保険者期間が継続して2ケ月以上ある人は引き続き、当組合の任意継続被保険者になることができます。(最長2年間)
詳しくはこちらをご覧ください。
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(1)資格喪失日以後20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を当組合へ届け出てください。
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(2)申請書の内容を確認後、ご自宅に「被保険者証」と「保険料の納付書」を送付いたします。
保険料は納付期日までに必ずご入金ください。
ご本人の退職時の標準報酬月額に保険料率を乗じて計算されます。
在職時の保険料は、会社が一部を負担していましたが、任意継続被保険者の場合は、全額自己負担になりますのでご注意ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
原則ご自身でのお振込みになります。毎月納付書により納付する方法と、一定期間分を一括して事前に納付書により納付(前納)する方法があります。
(当組合からの自動引落としは出来ませんのでご了承ください。)
納付期日までに金融機関の窓口やATM、インターネットバンキングから、当組合の指定口座に入金されるようにお振込みください。
下記以外の理由で脱退することは出来ません。
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(1)2年間経過したとき
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(2)再就職をして他の医療保険の被保険者になったとき
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(3)保険料を納付期⽇までに納付しなかったとき(毎⽉10日まで)
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(4)死亡したとき
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(5)後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
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(6)任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
「国⺠健康保険に加⼊したい」や「配偶者の被扶養者になる」等の理由では脱退することは出来ませんので、ご注意ください。