よくあるご質問
適用に関する質問
令和6年12月2日以降、保険証は発行できません。マイナ保険証への切替をお願いいたします。
(マイナ保険証を保有していない場合、申請により資格確認書を交付いたします。「被保険者証および資格確認書滅失届」と「資格確認書(再)交付申請書」を各会社(人事部門)へ届け出てください。)
また、無くした保険証等の悪用防止のため、早急に警察に届け出てください。
「健康保険被扶養者(異動)届」、その他書類(詳しくはこちらをご覧下さい)を各会社(人事部門)経由で健康保険組合へ原則5日以内に届け出てください。被扶養者の範囲はこちらをご覧ください。
「健康保険被扶養者(異動)届」に保険証等を添えて各会社(人事部門)へ届け出てください。
夫婦が共同して扶養している場合は原則として、年間収⼊の多いほうの被扶養者とします。又、2⼈の年間収⼊が同程度である場合は、主として生計(生活)を維持する⼈の被扶養者とします。
同居(同一世帯)の場合は、年収が130万円未満(60歳以上の方または障害厚生年金の受給要件に該当する方は年収180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であることが必要です。
別居の場合は、年収130万円未満(60歳以上の方または障害厚生年金の受給要件に該当する方は年収180万円未満)で被保険者からの仕送額(援助額)より少ない場合となります。
認定対象者の年収は、年金や失業給付金なども含め、すべての収入が対象になります。 同居・別居にかかわらず後期高齢者医療制度の対象者(75歳以上)は被扶養者にはなれません。
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①被保険者と同居していても別居していてもよい人
配偶者(内縁関係も可)、子・孫、兄・姉、弟・妹、父母・祖父母などの被保険者の直系尊属 -
②被保険者と同一世帯であることが条件になる人
上記①以外の3親等内の親族、被保険者の配偶者(内縁関係も可)の父母・連れ子、配偶者(内縁関係も可)死亡後の父母・連れ子
- 上記により被扶養者の認定を行いますが、個々の具体的事情に照らしもっとも妥当と思われる認定を健康保険組合が行います。
被保険者の方が産前産後休業中(出産予定日前42日、出産後56日)及び出産後育児のため休業するときは、事業主に申出することにより休業中の保険料が免除されます。
<免除期間>
産前産後休業及び育児休業等を開始した日の属する月から、その産前産後休業及び育児休業が終了する日(育児休業は最長で子供の年齢が満3歳になるまで)の翌日が属する月の前月までです。
詳しくは各会社(人事部門)または健康保険組合へお問合せください。
健康保険証は経過措置期間として令和7年12月1日まで使用できます。但し、経過措置期間中に有効期限が切れたり氏名変更・保険証を紛失した場合等は、再発行は行いません。
令和7年12月2日以降は、健康保険の利用申込が済んだマイナンバーカードを医療機関に提示してください。(必要に応じて「資格情報のお知らせ」も)
マイナ保険証をお持ちの方は、「氏名変更届」を提出ください。登録内容を更新し、紙面での再通知が必要な場合は「資格情報のお知らせ再交付申請書」を提出いただくことにより、「資格情報のお知らせ」を交付いたします。※ご自身でマイナポータルにログインできる方はマイナポータルより確認できる内容のため不要です。
資格確認書を交付されている方は、「氏名変更届」と「資格確認書(再)交付申請書」を提出いただくことにより「資格確認書」を交付します。
(※旧資格確認書を添付ください)
オンライン資格確認を行っている医療機関では、医療機関の窓口に設置している「オンライン資格確認等システム」にデータが登録されていないと、健康保険の資格や一部負担金限度額の確認に支障が生じる可能性があります。健康保険が変更になった場合には、登録まで時間がかかることがありますが、受診した医療機関の案内に従い、下記いずれかの対応で本来の負担割合で受診可能です。
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①スマートフォンでマイナポータルの資格情報画面を提示
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②医療機関の指示に従い、被保険者資格申立書を提出
給付に関する質問
お子様の保険証を作成するにあたり、「健康保険被扶養者異動届」、その他書類(詳しくはこちらをご覧下さい)を、各会社(人事部門)経由で健康保険組合へ届け出てください。
出産のために会社を休んだ場合は、出産手当金請求書を各会社(人事部門)経由で健康保険組合に届出てください。詳しくはこちらをご覧ください。
出産育児一時金の申請方法についてはこちらをご覧ください。
受けられます。分娩が予定⽇より遅れた場合は、その⽇数が延⻑されることになっています。したがって、「98日プラス遅れた日数」が支給期間となります。ただし、医師の証明はそのつど必要になります。
夫婦が共働きでそれぞれ被保険者本人になっているときは、妻の加入している保険者から本人としての給付を受けることになります。夫の加入する保険者からの妻分の給付はありません。
「埋葬料(費)支給申請書」と必要書類を添付し、各会社(人事部門)経由で健康保険組合へ届け出てください。詳しくはこちらをご覧ください。
病院の窓口で支払った自己負担額が、一定の基準額を超えた場合に原則、自動的に支給されます。該当する方は診療を受けた月からおおよそ3ヵ月後以降に当組合よりお知らせいたしますので、特に手続きは必要ありません。(医療機関から健保に、診療報酬明細書(レセプト)が届くまでの処理の関係で振込み日が遅くなる場合もあります)支給は、お給料に上乗せして事業主からお振込みされます。
受診されるのが被扶養者であっても、限度額適用認定証の区分は被保険者の所得によって決まりますので、専業主婦であるからという理由で低所得の区分になるわけではありません。詳しくは健康保険組合までお問合わせください。
任意継続に関する質問
被保険者期間が継続して2ケ月以上ある人は引き続き、当組合の任意継続被保険者になることができます。(最長2年間)
詳しくはこちらをご覧ください。
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(1)資格喪失日以後20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を当組合へ届け出てください。
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(2)申請書の内容を確認後、ご自宅に「保険料の納付書」とマイナ保険証をお持ちではない方には「資格確認書」を送付いたします。保険料は納付期日までに必ずご入金ください。
ご本人の退職時の標準報酬月額に保険料率を乗じて計算されます。
在職時の保険料は、会社が一部を負担していましたが、任意継続被保険者の場合は、全額自己負担になりますのでご注意ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
原則ご自身でのお振込みになります。毎月納付書により納付する方法と、一定期間分を一括して事前に納付書により納付(前納)する方法があります。
(当組合からの自動引落としは出来ませんのでご了承ください。)
納付期日までに金融機関の窓口やATM、インターネットバンキングから、当組合の指定口座に入金されるようにお振込みください。
下記以外の理由で脱退することは出来ません。
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(1)2年間経過したとき
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(2)再就職をして他の医療保険の被保険者になったとき
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(3)保険料を納付期⽇までに納付しなかったとき(毎⽉10日まで)
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(4)死亡したとき
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(5)後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
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(6)任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき