健康保険組合への加入について
当組合の加入事業所に就職した方は、当組合の「被保険者」となります。また、その家族として加入している方は「被扶養者」となります。
被扶養者の範囲
同居・別居可 | ※1同一世帯に属している |
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①直系尊属(父母、祖父母など) ②配偶者(事実婚を含む) ③子 ④孫 ⑤兄弟姉妹 |
①被保険者の3親等内の親族(左記以外) ②事実上婚姻関係にある配偶者の父母および子 ③②の配偶者が死亡した後の父母および子 |
- 1:「同一世帯に属している」とは住居および家計を共同にすることをいう。
- 2:同居・別居にかかわらず後期高齢者医療制度の対象者(75歳以上)は被扶養者にはなれません。
本人の加入について
健康保険に加入している本人を「被保険者」といい、健康保険が適用される事業所に就職した場合(パートタイマーなど労働条件が一定の基準を満たさない場合を除く)は、すべての方が「被保険者」になります。
短時間労働者(パートタイマーなど)の健康保険適用について
1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上である方は、健康保険の加入対象者となります。
勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満であっても、以下の5つの条件にすべてあてはまるときは健康保険の加入対象者となります。
- 1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上であること
- 1か月あたりの決まった賃金が88,000円以上であること
(賞与、時間外手当、通勤手当等は含めません) - 雇用期間の見込みが2ヵ月超であること
- 学生でないこと(夜間、通信、定時制の学生は除く)
- 以下のいずれかに該当すること
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①従業員数が51人以上の会社(特定適用事業所)で働いている
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②従業員数が50人以下の会社で働いていて、社会保険に加入することについて労使で合意がなされている
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資格期間(被保険者)
健康保険の資格は、就職した日に取得し、退職または死亡した日の翌日に失います。また、75歳になるなど後期高齢者医療制度の被保険者になった場合は、在職中でも健康保険の被保険者の資格を失います。
健康保険組合の被保険者資格
資格取得 | 就職した日に被保険者の資格を取得 |
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資格喪失 |
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退職後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入
- 国民健康保険に加入
- 当組合に引き続き加入
- 家族の扶養に入る
など
退職後の加入について
退職すると資格は喪失しますが、一定の条件を満たしていれば、「任意継続被保険者」として加入することが可能です。
家族の加入について
被保険者の収入によって生活している家族は「被扶養者」として健康保険の給付を受けることができます。「被扶養者」となるためには一定の条件を満たしていることに加えて、健康保険組合の認定を受ける必要があります。
資格期間(被扶養者)
健康保険組合の被扶養者資格
資格取得 | 被保険者が申請し、健康保険組合の認定を受けて資格を取得 |
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資格喪失 | 就職や別居、死亡などにより資格を喪失 |
被扶養者の資格は、次のような場合に喪失します。
- 子どもの場合:就職したとき
- 親の場合:75歳になったとき
- 被扶養者の年収見込が130万円以上(60歳以上または障害者の方は180万円以上)
- 被扶養者の年収見込が、被保険者の年収の1/2以上になった場合
など