保険外の特別なサービスを受けたとき

保険外診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定医療」については、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、その部分については一部負担金を支払うこととなり、残りの額は「保険外併用療養費」として健康保険から給付が受けられます。

保険外の特別なサービスを受けたときは特別料金を負担します

保険診療と保険がきかない診療(保険適用外診療)を併用することを混合診療といいます。混合診療を受けた場合は、原則、保険診療の医療にも保険がきかなくなり、医療費の全額が自己負担となります。

ただし、保険外診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定医療」については、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、その部分については一部負担金を支払うこととなり、残りの額は「保険外併用療養費」として健康保険から給付が受けられます。

また、被扶養者の保険外併用療養費にかかる給付は、家族療養費として給付が受けられます。

評価療養と選定療養

「評価療養」とは、高度な技術を用いた医療や医薬品、医療機器で、将来的に保険を適用するかどうかの評価が必要であるとして、厚生労働大臣が定めるものをいいます。

「選定療養」とは、差額ベッドや予約診療、時間外診療、歯の治療材料差額、腫瘍マーカー検査、入院の必要性が低い人の長期入院など、患者自身が希望して選ぶものをいいます。

保険外診療分
(保険の枠外)
差額は自己負担
保険診療分
(保険の枠内)
給付(保険外併用療養費)
患者自己負担分 2割~3割
  • 被扶養者の保険外併用療養費にかかる給付は、家族療養費として支給されます。