被保険者が亡くなったとき
被保険者が死亡して家族が埋葬をしたときは埋葬料、被保険者に家族がなく友人などが埋葬を行ったときは埋葬料の範囲内で埋葬費が支給されます。

被保険者が亡くなったとき
埋葬料(費)が支給されます。
被扶養者が亡くなったとき
家族埋葬料が支給されます。
家族埋葬料・・・5万円
支給対象者
被扶養者が死亡した場合は、被保険者に対し家族埋葬料(5万円)が支給されます。
- 生まれた子どもがすぐ死亡したときも家族埋葬料が支給されます。ただし、死産の場合は、支給されません。
被保険者証等の返却を
被保険者が亡くなったときには、被扶養者分を含むすべての被保険者証等を、被扶養者が亡くなったときには当該被扶養者分の被保険者証等を各会社(人事部門)に返却してください。
- 令和7年12月1日までの経過措置期間は健康保険証の返却が必要です
- 資格確認書をお持ちの方で有効期限が切れた資格確認書については返却は不要です
労災で死亡したとき
業務上・通勤途上で死亡したときは、労災保険から遺族(補償)年金・一時金、葬祭料(葬祭給付)が支給されます。健康保険からの埋葬料(費)は支給されません。