被扶養者の資格を喪失するとき
被扶養者として一度認定されたあと、時間の経過とともに生活・生計状況が変化して、健康保険の被扶養者の資格を失うことがあります。例えば、被扶養者であった人の就職、結婚、別居、死亡などの場合です。「被扶養者の認定条件について」にみられる被扶養者の要件を満たさない場合は、被扶養者から除く手続きをとらなければなりません。5日以内に各会社(人事部門)経由で健保組合に届け出てください。
例えばこんなとき
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子どもや配偶者などの被扶養者が就職して勤め先の健康保険に加入したり、収入が増えて被扶養者としての認定要件をみたさない場合などは、被扶養者から除く手続きが必要となります。 |
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被保険者と同居していなければ被扶養者として認められない人(参照:「被扶養者の認定条件について」)は別居によって被扶養者から除く手続きが必要となります。同居要件のない人も、別居開始後仕送りがなければ、被扶養者から除く手続きが必要となります。 |
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離婚すると配偶者は扶養から外れます。子どもは、両親のうち子どもの費用をより多く負担する方が扶養します。 |
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子どもや配偶者などの被扶養者が、失業給付開始になったときは被扶養者から除く手続きが必要となります。
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被扶養者が結婚したときは、結婚相手の被扶養者になりますので、被扶養者から除く手続きが必要となります。 |
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被保険者や被扶養者が75歳になったときは、後期高齢者医療制度の被保険者となるため資格を失います。
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被扶養者が死亡した場合も、被扶養者から除く手続が必要となります。また、家族埋葬料も支給されますので、別途申請が必要となります。 |
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何らかの理由で、生活の基礎を国外に移したときは、被扶養者としての認定条件を満たさなくなるため被扶養者からの削除手続きが必要となります。
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手続き
「被扶養者異動届」に対象となる被扶養者の被保険者証を添付して各会社(人事部門)経由で健保組合に提出してください。被扶養者が死亡した場合は、家族埋葬料などが支給されますので、「埋葬料(費)請求書」などの提出も必要です。