被扶養者の資格を喪失するとき

被扶養者として一度認定されたあと、時間の経過とともに生活・生計状況が変化して、健康保険の被扶養者の資格を失うことがあります。例えば、被扶養者であった人の就職、結婚、別居、死亡などの場合です。「被扶養者の認定条件について」にみられる被扶養者の要件を満たさない場合は、被扶養者から除く手続きをとらなければなりません。5日以内に各会社(人事部門)経由で健保組合に届け出てください。

例えばこんなとき

  • 就職したとき
  • 収入が増えたとき
子どもや配偶者などの被扶養者が就職して勤め先の健康保険に加入したり、収入が増えて被扶養者としての認定要件をみたさない場合などは、被扶養者から除く手続きが必要となります。
  • 別居したとき
被保険者と同居していなければ被扶養者として認められない人(参照:「被扶養者の認定条件について」)は別居によって被扶養者から除く手続きが必要となります。同居要件のない人も、別居開始後仕送りがなければ、被扶養者から除く手続きが必要となります。
  • 離婚したとき
離婚すると配偶者は扶養から外れます。子どもは、両親のうち子どもの費用をより多く負担する方が扶養します。
  • 雇用保険失業給付を受給開始になったとき

子どもや配偶者などの被扶養者が、失業給付開始になったときは被扶養者から除く手続きが必要となります。

  • ただし、失業給付の金額が日額3,612円未満(60歳以上または障害者は日額5,000円未満)の場合は除きます。
  • 結婚したとき
被扶養者が結婚したときは、結婚相手の被扶養者になりますので、被扶養者から除く手続きが必要となります。
  • 75歳になったとき

被保険者や被扶養者が75歳になったときは、後期高齢者医療制度の被保険者となるため資格を失います。

  • 後期高齢者医療制度の対象となる被保険者に74歳以下の被扶養者がいる場合、被扶養者も加入資格を失いますので、資格喪失後75歳になるまでは、国民健康保険など他の医療保険に加入する必要があります。詳しくは、「後期高齢者医療制度について」の説明ページをご覧ください。
  • 死亡したとき
被扶養者が死亡した場合も、被扶養者から除く手続が必要となります。また、家族埋葬料も支給されますので、別途申請が必要となります。
  • 国内居住要件を満たさなくなったとき

何らかの理由で、生活の基礎を国外に移したときは、被扶養者としての認定条件を満たさなくなるため被扶養者からの削除手続きが必要となります。

  • 例外時事由に該当する場合はこの限りではありません。

手続き

「被扶養者異動届」に対象となる被扶養者の被保険者証を添付して各会社(人事部門)経由で健保組合に提出してください。被扶養者が死亡した場合は、家族埋葬料などが支給されますので、「埋葬料(費)請求書」などの提出も必要です。