保険給付のしくみについて
保険給付とは、業務外で発生した病気やけがに対して、医療機関で診療を提供したり、出産や死亡したときに各種の給付金を支給することをいいます。
病気やけがをしたとき、医療機関の窓口に保険証を提示すると、医療費の支払いにあたり、健康保険組合から給付される分の医療費はあらかじめ差し引かれ、患者本人が負担する分の医療費だけを支払えばよいことになります。
ただし、これは健康保険を取り扱っている「保険医療機関」で療養を受ける場合で、健康保険を扱わない医療機関で療養を受けた場合は、医療費の全額を自分で負担しなければなりません。
業務外の病気やけがに支払います
業務外の原因で病気やけがをしたときに、健康保険を扱う病院や診療所の窓口で保険証を提出すると、次のような療養を受けることができます。
- 診察
- 薬剤または治療材料の支給
- 処置、手術その他の治療
- 在宅療養・看護
- 入院・看護
労災保険について
通勤を含む業務を原因とする病気やけがの場合には、健康保険ではなく労災保険の扱いになります。原則として、健康保険と重複して給付を受けることはできません。
- 業務を原因とする病気やけがでも労災保険の給付対象とならない場合もあります。その場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。
現物給付と現金給付について
保険給付を行う方法には、病気やけがをした場合に、治療のために医療そのものを給付する「現物給付」と、治療にかかった費用を給付する「現金給付」の2つの方法があります。
健康保険が使えるときと使えないとき
健康保険の給付の対象となるのは、治療方法として安全性や有効性が認められ、あらかじめ国によって保険の適用が認められている療養に限られます。
× 健康保険が使えないとき | ○ 健康保険が使えるとき |
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仕事や日常生活にさしさわりのないソバカス、アザ、ニキビ、ホクロ、わきがなど | 治療を必要とする症状があるもの |
回復の見込みがない近視、遠視、乱視、斜視など | 視力に変調があって保険医にみてもらったときの診察、検査、眼鏡の処方せん |
美容のための整形手術 | けがの処置のための整形手術 |
予防注射や予防内服 | 傷口から感染している可能性がある場合の破傷風の予防注射など |
健康診断、生活習慣病健診、人間ドック | 健診の結果、医師が必要と認めた場合の治療 |
正常な妊娠・出産 | 妊娠高血圧症候群、異常出産など、治療する必要があるもの |
経済的理由による人工妊娠中絶 | 経済的理由以外の場合の母体保護法に基づく人工妊娠中絶 |
日常生活からくる体調不良、関節・筋肉痛、肩こり等の施術 | 外傷性の捻挫、打撲などの施術 |
神経痛、リウマチ、五十肩、ヘルニア等からくる痛みやこりの施術 | 医師の同意のある場合の骨折、脱臼の施術 |
労災認定された勤務中、通勤途中の負傷 | |
研究中の先進医療 | |
第三者の行為によるけが(※) |
- ただし、当健保の了承を得れば、健康保険が使える事があります。
- 詳細は、第三者行為により病気やけがをした時とき
保険給付が制限される場合があります
業務外の病気やけがであっても、次のような場合には全部または一部の保険給付が制限されます。
- 故意の犯罪行為又は故意に事故をおこしたとき
- けんか、よっぱらいなど著しい不行跡により事故をおこしたとき
- 正当な理由がなく医師の指導に従わなかったとき
- 保険者の指示による診断を拒んだとき
- 詐欺その他不正な行為で保険給付を受けたとき、又は受けようとしたとき
- 正当な理由がないのに保険者の文書の提出命令や質問に応じないとき
- 感染症予防法等他の法律によって、国又は地方公共団体が負担する療養の給付等があったとき
医療費支払いのしくみについて
医療機関から健康保険組合に医療費が請求されるのは、診療月からおおよそ2ヵ月後となり、被保険者に給付金が支給されるのは、診療月の3ヵ月後以降に行われることになります。
これは、各医療機関と健康保険組合間での請求・精算業務を効率化するために審査支払機関を経由しているためです。
保険外の特別なサービスを受けたとき
保険外併用療養費について
保険診療と保険がきかない診療(保険適用外診療)を併用することを混合診療といいます。混合診療を受けた場合は、原則、保険診療の医療にも保険がきかなくなり、医療費の全額が自己負担となります。
ただし、保険外診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定医療」については、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、その部分については一部負担金を支払うこととなり、残りの額は「保険外併用療養費」として健康保険から給付が受けられます。
また、被扶養者の保険外併用療養費にかかる給付は、家族療養費として給付が受けられます。
評価療養 |
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選定療養 |
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(例)総医療費が120万円、うち先進医療に係る費用が20万円だった場合
- 先進医療に係る費用20万円は、全額を患者が負担します。
- 通常の治療と共通する部分は、保険として給付される部分になります。
保険給付分=100万円・・・
7割にあたる70万円が各健康保険制度から給付。
3割にあたる30万円が患者の自己負担分。
- 保険診療分に係る患者自己負担分については、高額療養費制度が適用されます。
先進医療部分(保険外診療分) | 全額自己負担 | 20万円 |
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通常の治療と共通する部分 (保険診療分) |
給付(保険外併用療養費) | 70万円 |
患者自己負担分 | 30万円 |