整骨・接骨院にかかるとき
整骨院、接骨院にかかる場合の手続きについて 整骨院、接骨院は保険医療機関ではないため、保険給付の対象範囲は限定的です。健康保険の対象となる範囲は、慢性ではない外傷性の打撲・捻挫、挫傷(肉離れなど)、骨折、脱臼になります。
- 骨折、脱臼については医師の同意が必要です(応急措置の場合は、手当後に医師の同意が必要です)。
健康保険が使える場合
- 打撲、捻挫、挫傷
- 脱臼、骨折
- 脱臼や骨折については医師の同意が必要となります。応急手当の場合は、手当後に医師の同意が必要です。
健康保険が適用されない場合
以下のような場合は健康保険扱いにならないため、施術費用は全額自己負担となります。
- 日常生活からくる単なる肩こり、筋肉疲労
- 慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
- 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛み・こり・しびれ
- 脳疾患後遺症などの慢性病
- 過去の交通事故等による後遺症
- 症状の改善の見られない長期の治療
- 医師の同意のない骨折や脱臼の治療
- 仕事中や通勤途上におきた負傷(労災保険の対象となります)
- 医療機関(病院、診療所、整形外科など)との重複受診
- 加齢(けがによるものでない)からくる痛み
同じケガで同月に接骨院・整骨院と医療機関で治療を受ける行為は、
医科併給の為全額自己負担となります。
柔道整復師にかかるときの注意
けがの原因を正しく伝える
仕事中などのけがは労災保険から保険給付がされます。交通事故など第三者の行為によるけがの場合は必ず健保組合に届け出てください。
医療機関(病院、診療所など)との重複受診はしない
同じけがで同時期に柔道整復師と医療機関の整形外科などで治療を受けることはできません。
領収書と明細書は必ず受け取る
後日、健保組合からお送りする医療費通知と照合し、金額や内容に間違いがないかを確認して ください。
「療養費支給申請書」の内容を確認してから必ず署名をしましょう!
健康保険で施術を受けたときは、柔道整復師が受診者に代わって健保組合に療養費を請求するしくみになっています。これによって受診者は一部負担金を支払って施術を受けることができますが、「療養費支給申請書」の内容を確認して署名をする必要が
あります。
けがの原因と名前、施術を受けた日、施術の内容と回数、健康保険対象金額(自己負担額を差し引いたもの)を必ず確認して自署(サイン)か押印をしてください。
施術が長引く場合は医師の診察を受ける
内科的な原因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。
白紙委任の禁止
本来、整骨院・接骨院での施術費用は、「療養費」扱いとなり償還払いが原則です。しかし、整骨院・接骨院が地方厚生(支)局長と受領委任払いの協定を結んでいれば、保険証を提示することで保険給付を受けることができます。
その際に、「療養費支給申請書」への署名捺印が必要となりますが、必ず負傷原因等を確認し、白紙委任には応じないでください。
領収書は必ず取得しましょう
実際に支払った費用と医療費通知等を後から確認できるように、領収書は必ず取得しましょう。領収書は、医療費控除を受ける際にも必要になりますので大事に保管してください。
接骨院・整骨院等の施術に関する請求の中には、健康保険の対象とならないものが混在されているケースがあり、不正受給防止のために治療内容をお尋ねする場合があります。お電話等でお尋ねした際は、適正な健保運営のため、ご協力お願い申し上げます。
なお、健康保険組合の個人情報保護方針に則り、適正に取り扱いいたします。