確定申告で医療費控除
1年間(1月〜12月)に医療機関や薬局などで支払った医療費が、10万円または所得の5%を超えるとき、税務署に確定申告をすると「医療費控除」として税金が戻ってきます。 なお、2017年からは医療費控除の特例として「セルフメディケーション税制」ができました。 ただし、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制は同時に適用できません。 確定申告の手続きは、2月中旬〜3月中旬の期間内に居住地の税務署で行います。手続きには領収書※、前年分の源泉徴収票、印鑑が必要です。 詳細については、税務署に問い合わせください。
- 2017年の医療費控除から、健保組合が発行する「医療費通知」を領収書の代わりに使えるようになりました。医療費控除の添付書類として使用する場合、領収書の添付は不要となります。なお、「医療費通知」の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
医療費控除額の計算式
- 10万円または所得の5%(どちらか少ない方)
- 医療費控除額(上限は200万円)
【A】支払った医療費 とは
医療機関への支払い、通院にかかる交通費、市販薬の購入費、治療のためのあんまやマッサージ、義手・松葉杖・補聴器・義歯などの購入費、出産費用、6ヵ月以上寝たきりの人のおむつ代、介護老人保健施設の入所費 など
- 対象とならないもの…健康食品の購入費、健康診断・予防接種の費用、治療を目的としないメガネなどの購入費、美容整形の費用、歯の矯正費用 など
【B】健康保険などで補てんされる額 とは
健康保険組合からの給付(高額療養費、出産育児一時金など)、生命保険や損害保険からの傷害保険金や医療保険金、事故などの加害者から受ける補てん金 など
セルフメディケーション税制について
薬局やドラッグストアなどで特定の成分を含んだ市販薬の購入額が12,000円を超えるときに税金が戻る制度です(上限は88,000円)。これまで医療費の合計が10万円を超えることがなかった人にも適用できる可能性があります。(2026年(令和8年)12月31日までの措置)
対象となる薬のパッケージには右のようなマークがついています。
セルフメディケーション税制を受けるには、健康診断や予防接種を受けていることが条件になります。
税制対象医薬品は、厚労省のホームページをご確認ください。