マツキヨココカラ&カンパニー健康保険組合
個人情報及び特定個人情報保護への取り組みについて
「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という)」及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という)」が施行されることを踏まえ、マツキヨココカラ&カンパニー健康保険組合(以下「当組合」という)では、個人情報及び特定個人情報の保護について以下のような考えのもと、取り組みをすすめていくことをお知らせいたします。
当組合は、健康保険法が定める「労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡または出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡または出産に関して保険給付を行うこと」を目的として事業を行っています。また、健康保険法では、「保険者は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者及びその被扶養者の健康の保持増進のために必要な事業を行うよう努めなければならない」という内容が規定されており、その趣旨に沿った必要な事業も行っています。
当組合が以上のような事業を行い、被保険者やその被扶養者(以下「加入者」という)に対しサービスを提供していくために、加入者の個人情報はなくてはならないものであり、その情報を安全に保管し、取り扱うことを最大の課題と認識し、事業活動に関わる全職員及び関係者に徹底していきます。また、当組合では、以下に掲げた事項を常に念頭に置き、加入者などの個人情報の保護 に万全を尽くしていくことに努めていきます。
プライバシーポリシー
当組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。
- 当組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
- 当組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
- 当組合は、個人情報保護法で認められる場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、個人情報保護法第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
- 当組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
- 当組合の業務を委託する場合については、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
- 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
- 当組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。
個人情報の取り扱い及び管理についてのお問い合わせ窓口 | マツキヨココカラ&カンパニー健康保険組合 TEL:04-7160-2281 受付時間 9時〜18時(土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く) お問合せフォームはこちら |
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黙示による包括的な同意として扱う事項について
個人情報保護法では、個人情報取扱い事業者(当組合含む)は、あらかじめ本人の同意を得ないで個人情報(個人データ)を第三者に提供してはならないとされていますが、個人情報(個人データ)の通常必要な利用目的のうち、加入者にとって利益となるもの、または事業者側の負担が膨大であるうえ明示的な同意を得ることが必ずしも加入者にとって合理的であるとはいえないものについては、あらかじめ公表しておいて加入者から特段明確な意思表示がないものについては「黙示による包括的な同意」が得られたものとして取扱ってよいこととされています(個人情報保護委員会・厚生労働省による「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」)。
そのうえで、当組合は、次のとおり取り扱います。
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ア)被保険者等は当組合が示す利用目的の中で同意しがたいものがある場合には、その事項について、あらかじめ本人の明確な同意を得るよう当組合に求めることができます。
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イ)被保険者等がア)の意思表示を行わない場合は、公表された利用目的について被保険者等の同意が得られたものといたします。
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ウ)同意及び留保は、その後、被保険者等からの申し出によりいつでも変更することができます。
なお、ご質問等がある場合は当組合までお問い合わせください。
- 高額療養費(高額な医療費が発生した場合の医療費の還付金)を本人の申請に基づかずに事業所経由で支給すること。
- 付加給付(医療費等負担額の上乗せ給付金)を本人の申請に基づかずに事業所経由で支給すること。
- 医療費通知(患者名、診療月、医療費、医療機関名等の受診通知)を世帯単位でまとめて行うこと。
- ジェネリック通知(患者名、処方月、処方薬名、薬剤費、調剤薬局名等の処方内容通知)を世帯単位でまとめて行うこと。
- 資格情報のお知らせ(個人番号下4桁を含む)を世帯単位でまとめて行うこと。
個人情報の共同利用について
当組合は、その保有する個人情報(個人データ)について、次のとおり共同での利用を行いますのでお知らせいたします。なお、個人情報保護法第 23 条第 5 項第 3 号において、「(1)個人データを共同で利用すること、(2)共同で利用される個人データの項目、(3)共同で利用する者の範囲、(4)利用目的及び、(5)個人データの管理責任者の氏名・名称について、本人が容易に知り得る状態に置いているとき」は、当該個人情報(個人データ)の提供を受ける者は第三者に該当しないことから、あらかじめ本人の同意を得ずに当該個人情報(個人データ)を提供できることとされています。
1.高額医療給付に関する交付金事業
当組合と健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業申請のため、以下の項目を付した個人情報を健保連に提出いたします。
- 共同利用する個人情報(個人データ)の項目
診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)の電子・紙レセプトのコピー、当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」上記のほか、レセプト記載データの全ての項目 - 共同利用者
当組合 組合職員
健康保険組合連合会 交付金交付事業グループ・高額医療担当職員
業務委託先:公益財団法人 日本生産性本部、ICT・ヘルスケア推進部及び協力会社 - 共同利用目的
当組合:高額医療事業の交付金申請のため。
健保連:高額医療事業の適正な交付を行うため。また、1月1千万円以上のレセプト公表(個人情報を除く)により医療費の高額化傾向を訴える材料とする。 - 個人情報の管理について責任を有する者
当組合:事務長
健保連:健康保険組合連合会 組合サポート部 部長
2.事業主と共同で使用する個人情報
当組合では、以下の目的において、事業主と共同で個人情報を使用します。
- 共同利用する個人情報(個人データ)の項目
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①本人情報(氏名、性別、生年月日、所属部署、職階、住所、電話番号、銀行口座、標準報酬月額、標準賞与、事業所社員コード、メールアドレス等)
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②当組合が保健事業として実施している健診(定期健診、人間ドック等)の受診者の情報(記号、番号、氏名、生年月日、性別、年齢、住所、電話番号、メールアドレス、事業所名称、社員コード、健診受診日、健診予約日、健診機関名、健診実施項目、健診の結果数値、所見、問診、指導内容等)
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- 共同利用者
当組合、事業主、人事部門担当者、産業医、健診実施部門、委託先事業者 - 共同利用目的
- 上記1-1については、当組合において、健康保険法に定められた健康保険組合の業務(資格の取得・喪失等)及び保険給付、保健事業等を円滑かつ正確に遂行するため
- 上記1-2については、当組合及び事業主において、被保険者の健康診断結果に基づく事後措置、保健指導等による健康維持増進及び重症化予防を図るため、実施後の評価・分析等を行い効果的な事業実施を事業主と図るため
- 個人情報の管理について責任を有する者
当組合:管理責任者 事務長
事業所:事業主
当組合が保有する個人情報の利用目的の公表等について
当組合におきましては、加入者からいただいた各種届出や申請書などに記載されている個人情報、医療機関等に受診された際に、医療機関等から当組合に請求される「診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)」に記載されている個人情報、健康診断を受けられた際の健診結果数値等の個人情報を基に、個人情報データベースを作成し、以下のような健康保険事業に利用いたします。
当組合の個人情報の利用目的は、大きな意味では、健康保険法に定める「加入者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関する保険給付を行う」ことを目的とし、「加入者の健康の保持増進のために必要な事業を行う」こととなります。しかしながら、当組合は、レセプトや健診データなど医療情報やその他の個人情報を数多く取り扱っており、加入者の強い信頼を必要とする事業に該当し、個人情報保護委員会及び厚生労働省が示したガイドライン等において、より詳細で限定的な目的とすることが望ましいこととされております。したがって、当組合においては、個人情報の利用目的や利用方法について、次のように公表いたします。
1.適用関係の各種届出などについては、以下のように組合業務に利用します。
- 当組合加入時の「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の記載事項(保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所、基礎年金番号、報酬月額等)を中心に入力処理することによって、加入者台帳など「マスターデータベース(以下「マスター」という)」を作成し、当組合の業務処理コンピューターにデータを収納、健康保険業務全般に利用します。
- 「被扶養者(異動)届」の提出に際して、課税・非課税証明書、在学証明書などの収入等判定書類によって、認定作業を行います。
- 「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」のチェック作業が終了した後、「健康保険被保険者証」の発行を行います。
- 「被保険者資格喪失届」の際に、健康保険被保険者証を返還していただき、チェックの上、一定期間保存後に廃棄処分にします。
- 「マスター」に登録されているデータに変更や追加があるときは、適用関係に関する変更(訂正)届出により、データの変更等を行います。
- 「マスター」を用いて、給付データ、レセプトデータ、健診データ等と連動させて、給付の支払い等のチェック、医療費通知、各種保健事業実施のための対象者抽出や加入者の連絡等にも利用します。
- 「マスター」の住所、氏名等の連絡先を用いて、当組合の資格喪失後も必要に応じて、届出等に記載された連絡先にご連絡することもあります。
- 医療機関や他の保険者(区市町村、年金事務所を含む。)から資格喪失か否かなど保険診療の照会があった場合、相手先確認の上、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日など、有資格者か資格喪失者かについて回答します。
- 資格喪失者の資格喪失後の受診などが疑われる場合、他の保険者や医療機関との重複給付調整のため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日などについて、他の保険者等に照会し確認します。
- 「算定基礎届」、「月額変更届」によるデータを「マスター」に取り込み、保険料(調整保険料、介護保険料を含む)の徴収を行います。また、届出の際に、事業所に給与・賞与台帳等の提出を求め、チェックします。
- 健診受診申し込み者について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所データを委託先業者株式会社イーウェル及び同機関提携健診機関に渡し、健診結果の送付に利用します。
2.現金給付等の給付関係申請書類については、以下のように組合業務に利用します。
- 業務処理コンピューターにデータを入力し、申請内容をチェックし、適正な給付決定処理を行います。
- 給付記録をデータ入力保存し、以降の申請チェックに用います。
- 出産育児一時金の請求者について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、住所データを用いて、育児支援誌を送付します。
- 出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求者について、他の保険者との重複給付調整の必要上、他の保険者に「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日などを照会し、給付決定します。
- 他の保険者から出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求の有無について照会があった場合、相手先確認の上、申請、給付の有無について回答します。
- 傷病手当金の請求者について、レセプトデータを用いて確認し、場合によっては主治医に治療状況等を確認又は訪問調査し、給付の決定を行います。
3.レセプトについては、社会保険診療報酬支払基金よりCSV情報で請求されたものは、そのもの(画像を含む)を原本とし、 紙レセプトは、健康保険業務システム業者株式会社大正オーディット(下記ご参照)にパンチ入力を委託し、本体部分はイメージスキャナーにて読み取りをさせ、データベース化したものを当組合の業務処理コンピューターに収納し、健康保険業務に利用します。
- レセプトデータを当組合及び外部委託業者がチェックし、請求内容に疑義があるものについて、社会保険診療報酬支払基金に対し、再審査依頼します。
- 再審査依頼の中で、資格喪失後の受診が疑われる場合は、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日、資格喪失日、受診日などを伝え、確認を取ります。
- 同様に、高額療養費の支給が予想される患者の公費負担や自治体医療費助成の有無等について、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日などを伝え、確認を取ります。
- レセプトデータを医療費分析に用い、当組合の医療費適正化対策に利用するとともに、健康診断後の事後指導、生活習慣病予防教育、及びメンタル疾患や睡眠不調を抱える加入者のサポートのために利用します。
- レセプトデータを基に、同月内に複数の医療機関に受診されている加入者を抽出し、指導を行います。
- レセプトデータを基に、高額療養費、付加給付(一部負担還元金、合算高額療養付加金、家族療養付加金)の支給決定を行います。
- レセプトデータを参考にし、傷病手当金の支給決定を行います。
- レセプトデータを参考にし、柔道整復療養等の療養費、第二家族療養費の支給決定を行います。
- レセプトデータを参考にし、埋葬料、家族埋葬料の支給決定を行います。
- 開示請求の際にも、そのレセプトデータを出力し、対応します。なお、開示請求に当たって、本人以外の場合は、開示請求手続きに則り、認められた者のみに開示します。
- レセプトデータを基に、健康保険業務システム業者株式会社大和総研(下記ご参照)に委託し、医療費通知を世帯単位で作成し、被保険者宛に通知します。
- 交通事故等第三者の行為によって保険診療を受けた場合は、損害保険会社に当該患者のレセプトのコピーを医療費の証明として提出します。
- 海外で医療を受けられた方の医療費明細書等を日本語に翻訳するため、外部翻訳業者に委託します。
- 健保連が実施する高額医療給付の共同事業に申請するため、レセプトコピーとその内容の一部を記載した申請書を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に送付し、医療費の助成を受けます。
- 複数の組合によるレセプト点検研修会の事例とするため、個人情報を消した上で、教材として用います。
株式会社大正オーディット | 東京都世田谷区玉川2-21-1 二子玉川ライズ・オフィスビル7階 |
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株式会社大和総研 | 東京都江東区冬木15-6 |
株式会社ベスリ | 東京都千代田区内神田1-2-2 小川ビル3F |
4.健康診断については、健診受託業者の株式会社イーウェルに業務委託して実施します。
- 健康診断結果数値 については、受診者に通知するとともに、その数値データを健診受託業者から受け取り、当組合の業務処理コンピューターに入力し、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
- 当組合は、事業所との共同事業として、健康診断を実施しており、加入者の健診結果数値については、原則として全て事業所にも連絡し、双方でそのデータを保有し、加入者の健康管理に役立てていくこととしております。
- 健診結果データを「マスター」に保存し、今後のデータと比較することによって、健康管理事業や保健指導の参考資料とします。
5.コラボヘルス事業における共同利用と第三者提供について
「従業員の健康管理・健康経営」を戦略的に推進すべく、事業所と当組合との連携(コラボヘルス)を図り、効率的かつ効果的な事業の実施に向けて、健診結果等(問診票含む)の情報を事業所と当組合で共有・活用することとなりますので、個人情報保護法に基づき下記のとおり、お知らせいたします。
【事業内容及び共同利用の目的】
生活習慣病の予防・改善を目的に下記①~③の事業を実施します。
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①健診結果及びリスク保有者データの共有による事後指導
⇒事業所が実施する法定健診、当組合が実施する人間ドックなどの健診項目及びその検査値がリスク保有判定値を上回る者について情報を共有し、該当者の事後指導に活用します。 -
②高リスク保有者に対する医療機関への受診勧奨
⇒治療が必要と判断される「高リスク保有者」に対して、事業所より受診勧奨を実施します。 -
③事業所と共同で実施する健康経営推進のための活動
⇒健診結果データ等を統計数値化し経年変化や属性との詳細分析等に活用します。
【共同して利用される個人データの項目】
健診・問診結果については法定項目に限定し共有いたします。
レセプト情報については生活習慣病予防等の健康管理目的に正しい受療行動を取っているかどうか当組合の顧問医または産業医が 確認のために使用し正しい受療行動をするための指示書を作成します。事業所の保健師はこの指示書に従い指導します。
【共同して利用する者の範囲】
従業員が所属する事業所
【共同利用における当該個人データの管理の責任を有する者】
株式会社MCCマネジメント | 代表取締役社長 松本 清雄 東京都千代田区神田駿河台4丁目3番地 新お茶の水ビルディング2階 |
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マツキヨココカラ&カンパニー健康保険組合 | 理事長 小部 真吾 千葉県柏市柏3丁目2番3号 マツモトキヨシ柏ビル6階 |
6.コラボヘルス研究会にて取り扱う個人情報及び公衆衛生の向上を目的とした学際的研究について
- 当組合では、コラボへルス研究会(リンク先は【その他】参照。)に参加し、健康管理・健康経営を戦略的に推進し、皆さまがより健康となる働き方、職場環境、健康管理のあり方について検討しています。そのため、コラボへルス研究会と産業医科大学との受託研究契約に基づき、健康及び働き方に関する情報を産業医科大学に提供しています。そこで分析が行われ、当組合が結果のフィードバックを受けて、健康管理施策に反映させています。また、産業医科大学では学会発表、学術論文等で結果を公表し、公衆衛生の向上を目的とした学術研究の推進に貢献しています。
- 事業所・当組合が保有するデータ及び従業員から直接頂くデータは、個人情報を匿名化(匿名化作業は(株)イーウェルに外部委託。下記ご参照)した後、コラボへルス研究会の指定研究機関である、産業医科大学に提出します 。 データ提出以降のプロセスや結果において、個人が特定されることはありませんので、ご安心ください。
【研究課題名】企業と健康保険組合とのコラボレーションによる健康管理活動及び保健事業の推進のための研究(コラボヘルス研究)
「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」に準拠し、産業医科大学倫理委員会の承認を得て実施しています。
【研究実施期間】2014年5月~2025年4月
【取扱う情報の項目及び取扱い方法】
- 取扱う情報の種類は図の通りです 。これらのデータを個人単位で突合させ、データベースを作成し、分析を行っています。
- データは、個人情報を匿名処理した後、産業医科大学に提出されます。個人が特定されないよう細心の注意を払っています。大学内では、データは産業医科大学産業生態科学研究所産業保健経営学研究室及び、 産業保健データサイエンスセンターで取り扱います。居室の施錠の管理、室内の録画を行い、漏洩対策を行う等、安全管理措置を徹底しています。
- さらに、大学から事業所・当組合や社会に結果を公表する場合は、集計・解析した結果のみを公表するため、個人単位でのデータは開示されません。近年、研究の適切性を担保する目的で、学術論文(国内、国外とも)を雑誌に投稿する際にデータの提出を求められることがあります。その場合、研究の解析に利用した最小限のデータを学術雑誌に掲載される場合があります。その場合、個人情報に復元することが不可能なようデータを処理します。そのため、個人に紐づく恐れがあるデータを開示することはありません。
【利用停止の申出】
- 本取組みに同意いただけない場合は、下記問合先までご連絡ください。提出されるデータから削除する等、適切に対応いたします。
- 利用停止の申出を行った場合に皆さまが受ける不利益はありません。
【その他】
- 研究への参加に対する皆さまの直接的な利益はありません。また、費用の負担や謝礼もありません。
- 産業医科大学(産業保健経営学)は、コラボへルス研究会事務局である株式会社イーウェルから奨学寄附金を得ています。また、研究責任者(永田智久)は株式会社イーウェルから顧問料を得ていますが、本研究は一切の利益相反はなく 、産業医科大学利益相反委員会の承認を得ており、公正性を保ちます。
- コラボへルス研究会の活動の詳細はhttp://www.collabo-health.jp/をご覧ください。
産業医科大学 | 産業生態科学研究所産業保健経営学 准教授 永田 智久 福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘 1-1 |
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株式会社イーウェル | 東京都千代田区紀尾井町3-6 紀尾井町パークビル |
7.役職員人事関係データ及び組合会議員名簿、事業所担当者名簿について
- 組合役職員の就任・採用に関する書類は、使用後、厳重に保管します。
- 役職員の報酬に関する書類は、厳重に保管し、源泉徴収等の処理に用います。
- 人事考課等人事に関する書類は、厳重に保管し、人事異動などの際に用います。
- 組合会議員名簿、理事名簿は組合会、理事会の開催時等の連絡に用います。
- 事業所担当者名簿については、事業所担当者説明会や健康管理推進委員会、その他個別の業務連絡などに用います。
8.特定個人情報について
特定個人情報とは、個人番号(通称マイナンバー)(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む)をその内容に含む個人情報を指します。特定個人情報は番号法により、行政機関等の行政事務を処理する者の間で情報連携を実施する(例:当組合の扶養認定に際し、市町村より課税・非課税情報の提供を受ける)等、利用範囲が定められており、番号法で定める利用範囲において特定した利用目的を超えて、利用しません。なお、番号法に定める利用範囲を超える場合、特定個人情報から個人番号をマスキング、削除する等の措置を講じます。
9.当組合の個人情報について、次のように保存管理、廃棄・消去などを行います。
- 各種届出、申請書類、レセプト等の紙に記載された個人情報については、入力処理が終わった際、当組合の文書管理規程に則り、規定保存年数まで倉庫に保存し、確認等の必要がある時以外は保管場所から持ち出さないこととします。また、紙以外の媒体による個人情報については、紙以外の媒体による保存に係る運用管理規程に則り、適正に保存管理を行います。
- 規定の保存年数を経過した個人データや処理が終わり不要となった個人データについては、紙の書類は読みとれない大きさに裁断し、大量個人データの廃棄については、機密書類の処分専門業者に委託し、溶解処理を行います。また、パソコンや磁気媒体の廃棄についても、データ消去ソフトによってデータが読みとれないようにして、廃棄またはリース返却します。