被保険者証等の交付について

「マイナ保険証」とは、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
当組合では、「マイナ保険証」のメリットが最大限活かされるよう、加入者全員に「マイナ保険証」利用頂くことを原則としてお願いしております。
既に「マイナ保険証」をお持ちの方は継続して、まだお持ちでない方は「マイナ保険証」の利用をご検討ください。
【「マイナ保険証」には以下のメリットがあります。】

  • 医療情報の一元管理
    複数の医療機関での診療履歴や薬剤情報が統合され、医療機関で適切な治療が受けやすくなります。
  • 高額療養費の限度額適用の手続きが不要に
    マイナ保険証を利用することで、高額療養費の自己負担限度額を自動的に適用されるため、手続きが簡単になります。

マイナンバーカードを保険証として利用するには事前登録を。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータル(マイナンバーに関する自分専用のサイト)等で事前に登録する必要があります。
登録後は、医療機関の受付のカードリーダーにマイナンバーカードをかざすだけ簡単に受診できます。

健保加入時の「資格情報のお知らせ」交付について

「資格情報のお知らせ」は、当組合がマイナンバーの登録を行った方に対して、本人や被扶養者の資格情報をお知らせするものです。オンライン資格確認システムへのデータ登録完了後、事業所を経由して皆様のお手元に届きます。
お手元に届いた後、または、届く前でもご自身でマイナポータルにログインし、当組合の情報が掲載されていれば、マイナ保険証を利用したオンライン資格確認で受診可能となります。
また、マイナ保険証が利用できない医療機関においては、マイナ保険証と一緒に「資格情報のお知らせ」またはマイナポータルの資格情報画面を提示することで、保険診療が受けられるようになります。

  • 紛失した場合は、マイナポータルで資格情報をご確認いただくか、マイナポータルで確認できない場合は、「資格情報のお知らせ再交付申請書」にて申請ください。
  • 「資格確認のお知らせ」だけでは医療機関等での受診はできません。

「令和6年12月1日以前に交付済の保険証」について

当組合の資格が継続している場合に限り、令和7年12月1日まで引き続き使用が可能で、令和7年12月2日より健康保険証は
完全に廃止となります。マイナ保険証をご利用の場合でも各自で大切に保管ください。

  • 令和7年12月2日以降、発行済の保険証の返却は不要です。個人情報に留意し、ご自身で破棄願います。

「資格確認書」について

マイナ保険証を取得していない加入者には、「資格確認書」を交付いたします。
資格確認書は、医療機関等で提示することでの健康保険の資格確認が行えます。

資格確認書の内容

「資格確認書」に記載される情報は、健康保険証に記載されていたものと同様です。
「資格確認書」の有効期限前に資格喪失する場合には返却が必要です(有効期限後に資格喪失する場合は返却の必要ございません)。
「資格確認書」を利用する場合は、健康保険証発行交付時と同様「限度額適用認定証」等については申請が必要です。
「資格確認書」には有効期限がございます。
「資格確認書」は以下の事由に該当する場合に健康保険組合が職権で、または申請により交付されます。

<交付対象者>

【申請による交付】

  1. マイナンバーカードを紛失した・更新中の方
  2. ベビーシッターや介助方等の第三方が要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢方や障害方をいう。)等に同行して資格確認を補助する必要がある方

【職権(健保の判断で)による交付】

  1. マイナンバーカードを取得していない方
  2. マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方
  3. マイナ保険証の利用登録解除を申請した方(登録解除者)
  4. マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
  5. マイナンバーカードを返納した方

臓器提供に関する意思表示について

臓器提供の意思表示は、運転免許証・マイナンバーカード・意思表示カード・資格確認書・インターネットによる意思登録で意思表示をすることができます。
詳細はこちらをご覧ください。