退職後の健康保険について
退職した場合、健康保険組合資格を喪失します。
健康保険証をすみやかに(5日間以内に)各会社(人事部門)に返却をお願いいたします。
退職後の医療保険については各自の条件に合わせてご加入してください。
退職後に加入する医療保険
退職後
- 加入する健康保険組合によって条件があります。
75歳以上
任意継続被保険者制度について(退職後も継続して健康保険組合に加入の場合)
本人の希望があり、加入の条件を満たしていれば、健康保険組合に被保険者としての資格を継続できる制度です。
- 条件を満たしていない、または本人の希望がない場合は、退職翌日より資格が喪失しますのでご注意ください。
任意継続被保険者制度の対象者
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 退職などにより健康保険の被保険者資格の喪失者
- 継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
- 資格を失った日より20日以内に申請をすること
上記3点の要件を満たしていることが対象条件となります。
(健康保険法第37条に則り規定)
任意継続被保険者制度の加入期間
任意継続被保険者の資格取得日より2年間になります。
- 75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
任意継続被保険者制度の給付内容について
任意継続被保険者・被扶養者とも、一般の被保険者・被扶養者と同じ給付が受けられます。ただし、出産手当金、傷病手当金の支給は受けられません。退職時に出産手当金、傷病手当金の継続給付の受給要件を満たしている場合は、資格喪失後の継続給付として受給することになります。
- 出産手当金・傷病手当金は退職前の被保険者資格が対象となり給付される場合があります。後段の[退職前の被保険者資格が対象となり給付される場合]をご確認ください。
任意継続被保険者の納付する保険料
被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。毎月10日までに自分で保険料を納付します。(10日が土日祝日の場合は翌営業日までに金融機関の窓口やATMから、当組合の指定口座に入金されるようにお振込み下さい。振込手数料はご自身でご負担いただきます。)
- 初回については健康保険組合が定める日。
- 保険料には前納制度があります。詳しくは手続き前に健康保険組合までお問い合わせください。
- 保険料の計算基礎となる標準報酬は「退職時の標準報酬月額」が適用されます。
任意継続被保険者制度の資格喪失について
次の事由に該当した場合は、任意継続被保険者の資格を失います。
- 期間満了となった場合(任意継続被保険者の資格取得日より2年間)
例)4月1日に資格を取得した場合、2年後の4月1日に資格を喪失 - 本人が亡くなった場合
※亡くなった日の翌日に資格を喪失 - 保険料を期限までに納付しなかった場合
※納期限日の翌日に資格を喪失 - 就職して、別の健康保険、共済組合などの被保険者資格を取得した場合
※被保険者資格取得日に、当組合の資格を喪失 - 後期高齢者医療制度(75歳)の被保険者資格を取得した場合
※75歳の誕生日に資格を喪失 - 任意継続被保険者でなくなることを、保険者に届け出たとき(令和4年1月1日法改正)
※申出が受理された日の属する月の、翌月1日に資格を喪失
例)令和4年1月中に申出が受理された場合、令和4年2月1日に資格を喪失
上記のうち一つでも該当する場合、資格は喪失されます。
なお、上記以外の理由で、途中でやめることはできません。
退職前の被保険者資格が対象となり給付される場合
傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料について退職前の被保険者資格(継続して1年以上)が対象となり給付されます。
また任意継続被保険者制度資格の有無にかかわらず対象となります。
ただし、給付は被保険者本人のみ、被扶養者は対象外です。
退職前の被保険者資格が対象となる給付一覧
傷病手当金
支給の条件 | 退職時に傷病手当金を受給中(または受給できる状態)で、引き続きその病気やけがの療養のために働けない場合 |
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支給される期間 | 傷病手当金の受給期間満了まで
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出産手当金
支給の条件 | 退職時に出産手当金を受給中(または受給できる状態)の場合 |
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支給される期間 | 出産手当金の受給期間満了まで |
出産育児一時金
支給の条件 | 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合 |
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埋葬料(費)
支給の条件 |
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