病気やけがをしたとき

業務外の病気やけがをしたとき、医療機関等の窓口でマイナ保険証(または資格確認書)を提出して受診すると、かかった医療費の3割を支払えば必要な療養が受けられます。なお、小学校入学前の子どもと70歳以上の高齢者は、窓口負担がさらに軽減されます。
健康保険では、業務外の病気やけがに対して行う保険給付を「療養の給付」といいます。医療機関等で支払う医療費が3割で済むのは、医療費の7割を健康保険組合が負担しているからです。

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療養の給付(被扶養者の場合は「家族療養費」として支給)

支給される額

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1ヵ月、同一医療機関で自己負担額が一定以上を超えると、超えた額が支給される

医療機関で支払った自己負担額が「自己負担限度額」を超えると超えた額が支給され、これを被保険者は「高額療養費」、被扶養者は「家族高額療養費」といいます。高額療養費の自己負担限度額は、収入によって異なります。また、高額療養費の支給が直近12ヵ月に3ヵ月以上あったとき(多数該当)、4ヵ月目からは限度額が下がり、家計負担を軽減します。被扶養者についても、被保険者本人の場合と同じ扱いです。また、同一世帯で1ヵ月の医療費支払いが21,000円以上のものが2件以上生じたとき、合算して自己負担限度額を超えた金額は合算高額療養費として払い戻されます。なお、食事代の標準負担額や差額ベッド代、保険外の自費負担はこれに含まれません

入院した場合の食事について

入院したときの食事代は、1食につき定められた金額を患者本人が自己負担します。

入院時の食事代が1食につき定められた金額を超えた場合、超えた分については「入院時食事療養費」として健康保険組合が病院へ支払います。しかし、特別メニューなどを希望した場合は、特別室で入院した場合の差額ベッド代などの特別料金と同様に、その分の特別料金は自己負担することになります。

なお、食事代の標準負担額は高額療養費の対象とはなりません。

入院時の食事標準負担額(1食につき)

一般※ 550円
低所得者(住民税非課税世帯等) 90日目までの入院 270円
91日目以降の入院 220円
70歳以上の低所得者で年金収入80万円以下のひとなど 130円

※難病患者、小児慢性特定疾病患者などは330円

入院時生活療養費

医療療養病床に入院する65歳以上の人は食費と居住費(生活療養標準負担額)を患者本人が自己負担します。生活療養費標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」として健康保険組合が負担します。

入院時の生活療養標準負担額

区分 負担額
食費
(1食あたり)
住居費
(1日あたり)
一般 入院時生活療養(Ⅰ)※を算定する医療機関に入院している人 550円 430円
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する医療機関に入院している人 510円
低所得者
(住民税非課税者)
低所得者Ⅱ 270円
低所得者Ⅰ(年金額80万円以下等) 160円
  • ※入院時生活療養(Ⅰ)とは、管理栄養士または栄養士によって食事療養が行われている医療機関
  • *入院医療の必要性の高い患者(人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する患者や脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等の患者)は、入院時食事療養費と同じ負担額となり、居住費の負担額が430円となります(難病患者は除く)。

地震・台風等の自然災害で被災したとき

厚生労働省の通知に基づき、台風・豪雨・地震等による大規模な災害で災害救助法の適用となった地域に居住する方を対象に保険医療機関を受診した際に窓口で支払う一部負担金等を「減額」「免除」する措置を講じています。

<対象者>

以下(1)および(2)のいずれにも該当する方

  1. (1)
    災害救助法の適用市区町村に住所を有する被保険者・被扶養者
    • 災害救助法適用地域は、内閣府ホームページの災害救助法の適用状況で確認ください。
  2. (2)
    次のいずれかの申し立てをした方
    1. 被保険者・被扶養者の住家が全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした
    2. 被保険者(主たる生計維持者)が死亡、または重篤な傷病を負った
    3. 被保険者(主たる生計維持者)の行方が不明である

<保険医療機関への受診について>

「健康保険一部負担金等免除申請書」等を当健康保険組合へご提出ください。
確認後、当健康保険組合から「一部負担金等免除証明書」を発行いたします。
医療機関受診時に、「一部負担金等免除証明書」をマイナ保険証または資格確認書と一緒に提示してください。

<一部負担金等の還付申請について>

「健康保険一部負担金等免除証明書」の申請が間に合わず、すでに保険医療機関の窓口で医療費のお支払いをされた方には還付いたします。
「健康保険一部負担金等還付申請書」等を当健康保険組合までご提出ください。

<その他>

  1. マイナ保険証等が提示できないとき
    1. 被災によりマイナ保険証又は資格確認書を紛失、あるいは自宅に残したまま避難していることにより、医療機関等へ提示できないときは、「氏名」「生年月日」「連絡先」「健保名」等を医療機関等へ窓口へ申し出ることで受診することができます。
  2. 資格確認書等の再交付について
    1. 被災により「資格確認書」「健康保険限度額適用認定証」「高齢受給者証」を紛失された方には再交付いたします。
      所定の届出用紙にご記入の上、各申請先へご提出ください。