第三者行為により病気やけがをしたとき

自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたときは、まず当組合にご連絡ください。
そしてできるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
健康保険証を使用して治療をうけることができます。
一般的に加害者が支払うべき医療費を当組合が一旦立て替え、後日当組合から加害者に請求します。

警察と加入していた損保会社に連絡すると同時に必ず健康保険組合に届け出を

自動車事故の場合、自賠責保険や任意保険などの自動車保険が被害者に医療費を保障するのが一般的ですが、このような、第三者の行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることもできます。当組合は加害者や保険会社が支払うべき医療費を一時的に立て替えるだけで、負担した医療費は後で加害者らに請求することになります。その際、当組合は、患者様からの届出がないと第三者(加害者)による病気やけがであることがわからないので、本来加害者が負担すべき医療費を皆さんの保険料から支払うことになってしまいます。そうならないためにも、健康保険で治療を受ける場合は、当組合にご連絡の上、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」などの必要書類を提出してください。

加害者と示談する前に健保組合へご相談を

示談により、損害賠償請求権の一部を放棄した場合、その範囲で健康保険の給付を受けられなくなることがあります。後遺障害などで後から治療が必要になったとき、健康保険が使えないといった事態を避けるためにも、示談をする場合は事前に健康保険組合ご相談ください。
また、勝手に加害者と示談することのないようにお願いします。

交通事故にあった場合の対応

STEP1 できるだけ冷静に

ショックで正しい判断ができないことがあります。できるだけ冷静に対処してください。

STEP2 相手方を確認

ナンバー、運転免許証、車検証などを確認しましょう。電話番号、勤務先などを聞くことも大事です。

STEP3 警察へ連絡

どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。届出がないと事故証明書が発行されません。

STEP4 保険会社へ連絡

任意保険に加入していれば、ご自身が契約している損害保険会社に連絡し、今後の相手方との交渉のサポートを依頼しましょう。

第三者行為となる場合

第三者行為の主な事例は自動車事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。

  • 学校やスーパーなどの設備の欠陥でけがをしたとき
  • 他人の飼い犬やペットなどにより、けがをしたとき
  • 不当な暴力や傷害行為を受け、けがをしたとき

提出書類

【申請書】

  • 第三者行為による傷害届(交通事故)/(交通事故以外 ケンカ・咬創など)
  • 念書(被保険者用)
  • 念書(相手方用)
  • 事故発生状況報告書(交通事故)/(交通事故以外)

【ご用意いただく書類】

  • 交通事故事故証明書(原本)

※入手方法

  1. 相手の保険会社または自分の保険会社から入手(写しの場合は、原本に相違ない旨記載があるもの)
  2. 自動車安全運転センターのホームページまたは郵便振替による申し込み

【その他】

  • 人身事故証明書入手不能理由書

交通事故証明書が「物件事故」扱い、もしくは不届出、氏名記載のない場合にご提出頂きます。
組合から書類を送付しますので、ご連絡ください。

注意事項

  • 健保組合は第三者行為による傷害事故の治療等であっても原則として保険給付を行います。第三者行為による傷害事故の治療等に健康保険を使用することは、健保組合が負担した医療費等について加害者側(保険会社)に対する損害賠償請求権が被害者(被保険者)から健保組合に法律上移転することになります。
  • 健康保険を使って治療を受け、加害者側からも同じ名目で金銭を受領すると二重補填になりますので、その場合は健保組合から被保険者に二重補填部分の返還をお願いします。
  • 加害者側との示談あるいは自賠責保険に被害者請求する場合には、勝手に行わず、必ず事前に健保組合に連絡してください。示談が交わされると、健保組合が給付した医療費等を回収できなくなる場合がありますので、ご協力願います。
  • 転医、退院、治療が終了したときは、その都度報告してください。

就業中および通勤中に発生した事故の場合

就業中および通勤中に発生した事故の場合は、各会社(人事部門)に連絡してください。健康保険ではなく労災保険が適用になります。ただし労災保険の適用外の場合は、法人(5人未満の法人を除く)の役員としての業務を除き、健康保険の対象となります。

自動車損害賠償責任保険

自動車事故を起こし、他人にけがを負わせたときは、法律によって自動車の所有者が賠償責任を負うことになります。そして賠償金を支払えるよう自動車の保有者は「自動車損害賠償責任保険」(自賠責保険)に強制加入することになります。

  • 自賠責保険の保険金限度額

加害者に重大な過失があれば、右記の金額が減額、または支払われないことがあります。また、被害者の損害を計算して限度額以内であれば、計算による限度額が支払われ、限度額を超える部分は、任意保険で支払われることとなります。

  1. 死亡の場合(1人につき)
    a. 死亡による損害 … 3,000万円
    b. 死亡までの損害…120万円
  2. 傷害を受けた人(1人につき)
    a. 傷害による損害 … 120万円
    b. 後遺障害による損害につき … 障害等級に応じ75万円〜4,000万円

交通事故証明書の申請方法

最寄りの警察に事故の届出をしてください。警察への届出のない事故については交通事故証明書を受けられませんので注意してください。

  1. 窓口での申請は、警察からセンターに書類が到着していれば、すぐその場で発行してもらえますが、届いていなければ後日郵送ということになります。
  2. 郵便振替による方法は、所定の郵便振替用紙が警察、保険会社などに置いてありますので、それに必要事項を記入して、郵便局から発行手数料を添えて申請します。(振替料金は、申請者負担)
  3. インターネットによる申請は、同センターのホームページから申込む方法です。申込みは、所定のフォームがありますので、それに記入し、コンビニ、金融機関のペイジー、またはネットバンクで支払いをします。(発行手数料は申請者負担)